○川俣町「友ゆうの日」を定める条例
平成5年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 川俣町は、青少年の未来の豊かな個性や新たな文化の創造性を醸成するため、家庭や地域社会とのふれあいを一層促進し、自ら考え行動できる力を身に付けるために、生涯学習を推進し、健やかに成長することを願い「友ゆうの日」を設定する。
(設定日)
第2条 「友ゆうの日」は、毎月第2土曜日、日曜日とする。
(町の行事等)
第3条 「友ゆうの日」には、町は、家族や子供たちが楽しく学習できる機会の設定を積極的に勧めて行くものとする。ただし、大人だけが参加する行事等は、行わないように努める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。