○川俣町保健センター条例
昭和54年3月14日
条例第5号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の健康づくりの推進と、福祉の増進を図るため保健センターを設置する。
(名称)
第2条 前条の施設は、川俣町保健センター(以下「保健センター」という。)と称する。
(位置)
第3条 保健センターは、川俣町字樋ノ口12番地に置く。
(使用の許可)
第4条 保健センターの施設及び設備を使用しようとする者は、保健センター使用許可申請書を所長に提出し、その許可を受けなければならない。許可事項を変更しようとするときもまた同じとする。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第23号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第33号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。