○川俣町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第2条 町長は法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理計画を定めたときは、すみやかにその旨を告示しなければならない。計画を変更したときも同様とする。

(住民の協力義務)

第3条 法第6条第1項に規定する区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「清掃責任者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、自から処分できないものについてはその種類ごとに分別し、各別の容器に収納し、所定の場所に集める等町長の指示に協力しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第4条 法第6条の2第5項の規定による一般廃棄物の運搬すべき場所及び方法の指示に関し必要な事項については町長が別に定める。

(犬、ねこ等死体の処分のための運搬)

第5条 清掃責任者は、犬、ねこ等の死体を自から処分することが困難なときは、町長にその処分のための運搬を申し出ることができる。

(一般廃棄物収集運搬業の許可)

第6条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業(ごみ)の許可を受けようとする者は規則で定めるところにより許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、許可を受けた事業の範囲を変更しようとするときは、変更の事由を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第7条 町長は前条の規定により、許可をしたときは当該許可申請をした者に対し規則で定めるところにより許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し又はき損したときは規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。

(施設及び器材の検査)

第8条 許可業者は、積替施設、運搬用器材及び清掃用器材等について、町長が行なう検査を受けなければならない。

2 町長は前項の検査に合格した者に、規則で定めるところにより検査証を交付する。

3 前項の検査証を紛失し、又はき損したときは規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。

4 検査証は施設又は器材の見やすい個所に表示しなければならない。

(従事者の身分証)

第9条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬に従事する者の住所、氏名及び生年月日を町長に届け出て規則で定めるところにより身分証の交付を受けなければならない。

2 一般廃棄物の収集、運搬に従事する者は、作業に従事するときは身分証を携帯し、その呈示を求められたときはこれに応じなければならない。

3 身分証を紛失し又はき損したときは、規則で定めるところにより、その再交付を受けなければならない。

(許可証、検査証又は身分証の返納)

第10条 許可業者は許可証、検査証若しくは身分証の有効期間が満了し又は営業の許可を取り消されたときは、直ちに許可証、検査証若しくは身分証を町長に返納しなければならない。

2 許可業者が廃業し死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は清算人は直ちにその旨町長に届け出て許可証、検査証又は身分証を返納しなければならない。

(許可、申請書等手数料)

第11条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請又は届出の際納入しなければならない。

(1) 第6条第1項および第2項の規定により許可を受けようとする者 1件につき 3,000円

(2) 第7条第2項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 3,000円

(3) 第9条の規定による身分証の交付又は再交付を受けようとする者 従事者一人につき 300円

(4) 第8条の規定による検査証の交付 1件につき 300円

(犬ねこ等の死体の処分のための運搬手数料の徴収)

第12条 第5条の申出をする者は、次の手数料を申し出の際に納入しなければならない。

(1) 犬ねこ等の死体 1頭につき 500円

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 川俣町清掃条例(昭和31年川俣町条例第44号)は廃止する。

附 則(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川俣町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってなされた許可は、当該許可の期間に限り、この条例の相当する規定によってなされた許可とみなす。

附 則(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

川俣町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月25日 条例第17号