○川俣町国民健康保険条例
昭和34年3月30日
条例第98号
第1章 この町が行う国民健康保険
(町が行う国民健康保険)
第1条 町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童または里親に委託されている児童であって、民法の規定による扶養義務者のないもの
第4章 保険給付
(一部負担金)
第6条 療養の給付を受ける被保険者のうち15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、当該療養の給付に関し、一部負担金を支払うことを要しない。
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として390,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条に規定する例に準じ、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときはその者の葬祭を行う者に対し葬祭費として50,000円を支給する。
第9条 削除
(他の社会保険との調整)
第10条 出産育児一時金又は葬祭費は、被保険者が同一の出産又は死亡に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第11条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 診療所
(5) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第13条 被保険者でない者に第11条の保健事業を利用させる場合において利用料については別に定める。
第6章 国民健康保険税
(保険税)
第14条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 基金
(基金の設置)
第15条 医療費の値上げ、または流行病の発生等による保険給付に要する費用に不足を生じた場合の資金を積み立てるため国民健康保険給付費支払基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険給付費支払基金及びその運用益は保健事業費に充てることができる。
(積み立て)
第16条 基金として積み立てる額が、保険給付に要した費用の前3カ年の平均年額の4分の1相当額以上に達するまで、毎年度の決算剰余金から当該平均年額の100分の5に相当する金額以上(決算剰余金が当該平均年額の100分の5に達しないときはその全額)とする。
(管理)
第16条の2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金等の処理)
第16条の3 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が、基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(運用益金等を計上すべき予算)
第16条の4 基金の管理及び運用から生ずる収益金並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は国民健康保険特別会計(事業勘定)の歳入歳出予算とする。
(繰替運用)
第16条の5 町長は、国民健康保険特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第17条 前6条に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第8章 罰則
第18条 町は世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第19条 町は世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは掲示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。
第20条 町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第21条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
(被保険者資格の特例)
2 町が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和34年3月31日までの間は国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和37年条例第8号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年2月1日から適用する。
附 則(昭和38年条例第15号)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 昭和38年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる第7条の規定による葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和38年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附 則(昭和39年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第26号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附 則(昭和39年条例第27号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第15号)
1 この条例中、第4条に次の1号を加える規定は、公布の日から、第7条の改正規定は、昭和44年9月1日から施行する。
2 昭和44年9月1日前の出産にかかる助産費の額については、なお、従前の例による。
附 則(昭和46年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行日前に出産し、昭和46年4月1日現在、6ヵ月に満たないものは、施行日をもって出産したものとして支給する。
附 則(昭和46年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和47年4月1日前に行なわれた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 昭和48年4月1日以前に給付事由が発生したものにかかる第8条の規定による葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第4章第9条の2の規定は、昭和49年10月1日から施行する。
2 昭和49年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる第7条、第8条及び第9条の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 昭和50年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる第7条及び第9条の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 昭和50年9月以前に受けた療養に係る高額療養費については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年条例第8号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 昭和52年9月30日以前に給付事由が発生したものにかかる第7条、第8条の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第10号)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
2 昭和54年11月30日以前に給付事由が発生したものにかかる第7条及び第8条の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年条例第19号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 昭和57年2月28日以前に給付事由が発生したものにかかる第7条の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川俣町国民健康保険条例第18条及び第19条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付 則(昭和60年条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新条例第18条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 昭和63年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る第7条及び第8条の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る第7条の適用についてはなお従前の例による。
附 則(平成4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる第7条の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる第8条の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川俣町国民健康保険条例第6条は、平成6年4月以降に係る療養の給付に適用し、平成6年3月31日以前の療養の給付に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第21号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第11条から第13条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則(平成13年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 前項の規定にかかわらず、平成13年4月1日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお、従前の例による。
附 則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第40号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る川俣町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第4号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る川俣町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
別表
ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者 | イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者 |
当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。)と活用できる資産の合計額 | 左欄と同じ。 |
当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に、支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額 |
1 別表(上記)のイの右欄に規定する自己負担金の額は、65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額をその年度に療養の給付を受けた65歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として推計するものとすること。
2 別表(左記)の右欄に規定する小遣いに相当する額は養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所者1人当たりに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額を基準として老人ホームの種類ごとに定めるものとすること。
3 被保険者とするかどうかの認定に当たっては、次のように取り扱うこと。
ア 個々の入所者の収入及び活用できる資産の状況について毎年、一定期日に保険者から当該施設に照会すること。
イ 当該施設は、アの照会に応じ保険者に対し、収入及び資産の状況を報告すること。
ウ 年度の中途に収容した者については、当該施設はその収容のつど保険者に報告すること。