○川俣町農業近代化資金等利子補給条例

昭和42年3月29日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、農業者等に対し農業協同組合で行なう長期、かつ低利の資金の融通を円滑にするため利子補給の措置を講じもって農業経営の近代化に資することを目的とする。

2 町は農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)に規定する農業近代化資金及び農林漁業経営構造改善資金(以下「農業近代化資金等」という。)を農業者等に貸付する場合、当該農業協同組合(以下「融資機関」という。)に対し、この条例の定めるところにより当該資金にかかる利子補給金を交付する。

(利子補給の対象とする農業近代化資金等の種類及び利子補給率)

第2条 利子補給の対象とする農業近代化資金等の種類及び利子補給率は次のとおりとする。

種類

利子補給率

乳牛の購入に必要な資金

年2分5厘以内

稚蚕共同飼育所建設に必要な資金

年3分5厘以内

壮蚕共同飼育所建設に必要な資金

年3分以内

自給飼料調整、貯蔵共同施設の購入建設に必要な資金

たばこ共同育苗乾燥調理施設の建設に必要な資金

大型共同農業利用機械の購入及び管理施設の建設に必要な資金

その他町長が特に必要と認めた共同施設の購入建設に必要な資金

年7分以内

(利子補給金の交付の対象)

第3条 利子補給金は融資機関が農業者等に対し、農業近代化資金等を貸し付けた場合当該融資機関に対し、交付する。

(利子補給の契約)

第4条 利子補給はこの条例に定めるもののほか、利子補給に関し町長が当該融資機関との間に締結する契約によって行なう。

2 前項の契約は、文書によってするものとする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間に貸し付けた農業近代化資金等につき融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする)に対し第2条に規定する利子補給率の割合で計算して得た額とする。

(利子補給金の支払期限)

第6条 町長は、当該融資機関から利子補給金の交付の請求があった場合において、その内容を審査し、当該請求が適正と認めたときは当該請求を適正と認めた日から30日以内に当該請求にかかる利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の不交付等)

第7条 町長は利子補給にかかる農業近代化資金等を借り受けた者が当該借入金を借り入れの目的以外の目的に使用したときは当該融資機関に対する利子補給金を交付しないことがある。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由のため、融資機関がこの条例又はこの条例に基づき締結される契約の条項に違反したときは当該融資機関に対し、利子補給金を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(報告の徴収等)

第8条 融資機関は町長が当該融資機関の行なったこの条例及びこの条例に基づき締結される契約による利子補給にかかる農業近代化資金等の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿その他の書類を調査させる場合には、これに協力しなければならない。

附 則

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前において川俣町農業近代化資金利子補給条例第4条の規定により締結した利子補給に関する契約に基づきすでに利子補給についての承諾を得ているものについては、なお従前の例による。

3 川俣町農業近代化資金利子補給条例(昭和37年川俣町条例第25号)は、廃止する。

附 則(昭和46年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

川俣町農業近代化資金等利子補給条例

昭和42年3月29日 条例第8号