○川俣町峠の森自然公園設置条例
昭和58年9月28日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の自然愛護思想の高揚と健康の増進を図るため、川俣町峠の森自然公園(以下「自然公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 自然公園の位置は、川俣町飯坂字上切伏地内とする。
(業務)
第3条 自然公園において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の利用に関すること。
(2) キャンプ活動その他の野外活動に関すること。
(3) 前各号のほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(使用の許可)
第4条 自然公園の施設、キャンプ場等を使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(行為の禁示)
第5条 自然公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害すること。
(2) 施設または設備を損傷し、または汚損すること。
(3) 立木を伐採し、または植物、土石を採取すること。
(4) 営利またはこれに類する行為をすること。ただし、町長が運営上特に必要と認めたときを除く。
(5) 前各号のほか、設置の目的に反すること。
(使用料)
第6条 自然公園の施設及び備付用具等を使用する者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 町長は、公益上必要があると認めたときは、前項の使用料の全部または一部を免除することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、災害その他特別の事情等により使用が不能になった場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、自然公園の施設及び備付用具等をき損または滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額または免除することができる。
(管理の委託)
第8条 町長は、自然公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和58年10月20日から施行する。
附 則(昭和60年条例第13号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第31号)
1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
2 改正後の川俣町峠の森自然公園設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用にかかる使用料の額について適用し、同日前の使用にかかる使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
施設及び用具 | 単位 | 使用料 | ||
テント | 1張・日 | 6人用 310円 8人用 420円 | ||
ナベ | 1個・日 | 100円 | ||
研修室 | 和室 | 1時間 | 午前9時~午後5時 150円 | 午後5時~午後9時 210円 |
洋室 | 1時間 | 午前9時~午後5時 210円 | 午後5時~午後9時 310円 | |
シャワー | 1回 | 100円 | ||
体験実習施設 | 1時間 | 午前9時~午後5時 310円 | 午後5時~午後9時 520円 |