○川俣町みんなでつくるまちづくり条例

平成17年12月19日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 みんなでつくるまちづくりの目標(第7条―第10条)

第3章 町民主体のまちづくり(第11条―第20条)

第4章 委員会(第21条)

第5章 地区計画等及び建築協定

第1節 地区計画等(第22条―第26条)

第2節 建築協定(第27条)

第6章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民主体によるみんなでつくるまちづくりについて基本となる事項を定めるとともに、町民、事業者及び町の役割を明確にし、もって住みよいまちづくりを目指すことを目的とする。

(基本理念)

第2条 本町のみんなでつくるまちづくりは、町民一人ひとりがその主体となり、「自分たちのまちは自分たちでつくる」という意識のもと、町民、事業者及び町がともに手を携えて進めていくことを基本理念とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり みんなでつくるまちづくりにより住みよいまちをつくるための取組みをいう。

(2) 町民 町内に居住する者及び本町のまちづくりに関わる者をいう。

(3) 事業者 本町において営利又は非営利の事業を行う者をいう。

(4) 委員会 まちづくりに関する事項を調査及び審議するための、みんなでつくるまちづくり委員会をいう。

(5) まちづくり協議会 地区まちづくり協議会及びテーマ型まちづくり協議会をいう。

(6) まちづくり計画 地区まちづくり計画及びテーマ型まちづくり計画をいう。

(7) まちづくり計画協定 住みよいまちづくりを推進するための、まちづくり計画を内容とする協定をいう。

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念に基づき、主体的にまちづくりに取り組む。

2 町民は、住みよいまちづくりの実現に積極的に協力する。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念に基づき、積極的に住みよいまちづくりに努める。

2 事業者は、まちづくりの担い手であることを認識し、住みよいまちづくりの実現に協力する。

3 事業者は、住みよいまちづくりに好ましくない影響を及ぼす問題は自らその発生を防止するとともに、問題が生じたときは解決に努める。

(町の役割)

第6条 町は、基本理念に基づき、住みよいまちづくりを推進する。

2 町は、住みよいまちづくりを推進するための、基本的な計画を見直すときや実施するときは、町民及び事業者へ情報を公開するとともに意見を聴き、それを十分に反映させるよう努める。

3 町は、町民及び事業者に対して住みよいまちづくりを推進するため、必要な助言、指導等その支援をする。

第2章 みんなでつくるまちづくりの目標

(ふれあいのまちづくり)

第7条 町民、事業者及び町は、世代間、地域間、産学官等の交流により、新しい生活、産業等を創出し、また、まちづくりを支える人材の育成に向けたまちづくりに努めるものとする。

(文化のまちづくり)

第8条 町民、事業者及び町は、歴史的及び文化的遺産を大切に保全し、新たな文化創造に向けたまちづくりに努めるものとする。

(福祉のまちづくり)

第9条 町民、事業者及び町は、すべての人が個人として尊重され、ともに支え合いながら住みよい福祉の実現に向けたまちづくりに努める。

(美しい景観のまちづくり)

第10条 町民、事業者及び町は、自然、歴史及び文化に配慮した良好な景観を形成するとともに、環境の保全と創造に向けたまちづくりに努める。

第3章 町民主体のまちづくり

(まちづくり協議会及びまちづくり計画)

第11条 まちづくり協議会は、次に定めるところによる。

(1) 地区まちづくり協議会 生活する単位を一定の地区とし、その地区内の町民及び事業者で構成される、住みよいまちづくりの推進を目的とする団体をいう。

(2) テーマ型まちづくり協議会 町民及び事業者を構成員とし、本町における特定のテーマについてのまちづくりを行うことを目的とする団体をいう。

2 まちづくり計画は、次に定めるところによる。

(1) 地区まちづくり計画 生活する単位を一定の地区とする住みよいまちづくりを推進するための計画をいう。

(2) テーマ型まちづくり計画 本町における特定のテーマについてのまちづくりを推進するための計画をいう。

(3) まちづくり協議会は、住みよいまちづくりを推進するため、前項のまちづくり計画を策定する。

(まちづくり協議会の認定)

第12条 町民及び事業者は、住みよいまちづくりの推進を目的として、次の各号に定める条件を満たすまちづくり協議会を設立することができる。この場合、規則で定めるところにより、町長の認定を受けるものとする。

(1) 目的又は活動の方針が、基本理念及びみんなでつくるまちづくりの目標に則していること。

(2) 町民及び事業者の自由な参加を保障していること。

(3) 協議会を構成する町民及び事業者の多数の支持を得ていること。

(4) その他規則で定める基準に適合していること。

2 町長は、まちづくり協議会を認定しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。ただし、別に定める要件を満たしている場合は、この限りでない。

(まちづくり協議会の認定の申請)

第13条 前条の規定による認定を受けようとする町民及び事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(まちづくり協議会の認定の取消し)

第14条 町長は、まちづくり協議会が第12条第1項に規定する各号に該当しなくなったと認められるとき、又はその他まちづくり協議会として適当でないと認められるときは、その認定を取り消すことができる。

(まちづくり計画の周知等)

第15条 まちづくり協議会は、住みよいまちづくりを推進するため、まちづくり計画を策定したときは、その地区の町民及び事業者又は協議会を構成する町民及び事業者に周知し協議するものとする。

(まちづくり計画の提案等)

第16条 まちづくり協議会は、前条に規定するまちづくり計画を、規則で定めるところにより、町長に提案することができる。

2 町長は、前項に規定するまちづくり計画の提案があったときは、その計画の内容について委員会の意見を聴くものとする。

3 町長は、前2項の内容を公表するとともに、そのまちづくり計画を基本的な計画に反映するよう努める。

(まちづくり計画協定の締結)

第17条 まちづくり協議会は、まちづくり計画にかかる協定を締結することを町長に求めることができる。

2 町長は、前項に規定する求めがあったときは、当該まちづくり計画の内容を審査し、基本理念及びみんなでつくるまちづくりの目標に則していると認められるときは、そのまちづくり計画のうち規則に定める事項についてまちづくり計画協定を締結することができる。

3 町長は、まちづくり計画協定を締結しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、まちづくり計画協定の案を当該公告の日から2週間縦覧に供しなければならない。

4 前項の規定により縦覧に供されたまちづくり計画協定の案について、意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、その意見を記載した書面を町長に提出することができる。

5 町長は、第3項の手続きの完了後、委員会の意見を聴き、まちづくり計画協定の締結をするものとする。

6 町長は、前項により委員会の意見を聴く場合において、第4項に規定する意見があったときは、その意見の要旨を委員会に提出しなければならない。

7 町長は、まちづくり計画協定を締結したときは、その旨を告示しなければならない。

8 まちづくり計画協定を変更する場合においては、前各項の規定を準用する。

9 まちづくり計画協定を廃止する場合においては、第1項及び第7項の規定を準用する。

(まちづくり計画協定への配慮等)

第18条 町民及び事業者は、まちづくり計画に係る協定の内容が実現されるよう配慮しなければならない。

2 町長は、まちづくり計画に係る協定の内容について、必要な支援をする。

(まちづくり協議会への支援)

第19条 町長は、まちづくり協議会に対し、運営及び活動に要する経費の助成、まちづくりに関する情報の提供その他必要な支援をする。

(まちづくり準備会)

第20条 町民及び事業者は、まちづくり協議会の設立を目的として、地区まちづくり準備会及びテーマ型まちづくり準備会を設置することができる。

2 町長は、規則で定めるところにより、地区まちづくり準備会及びテーマ型まちづくり準備会に対し、必要な支援をする。

第4章 委員会

(委員会)

第21条 町長の付属機関として委員会を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項について町長の諮問に応じるため、まちづくりについての基本的な事項又は重要事項を調査審議する。

(1) まちづくり協議会の認定に関すること。

(2) まちづくり計画の提案に関すること。

(3) まちづくり計画協定の締結に関すること。

(4) まちづくり計画協定案に提出された意見に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

3 委員会はまちづくりに関する事項について、町長に意見を述べることができる。

4 委員会は、委員12人以内で組織し、学識経験を有する者、各種団体の代表及び町民の代表のうちから、町長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 地区計画等及び建築協定

第1節 地区計画等

(地区計画等の案の作成手続)

第22条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づく、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法は、この節の定めるところによる。

(地区計画等の案の掲示方法)

第23条 町長は、地区計画等の案を作成しようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日から起算して2週間縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧の場所及び期間

(説明会の閲覧等)

第24条 町長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講じるものとする。

(地区計画等の案に対する意見の提出方法)

第25条 法第16条第2項に規定する者は、第23条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合は、同条に規定する公告の日の翌日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を町長に提出しなければならない。

(地区計画等の案の申出)

第26条 まちづくり協議会は、法第16条第3項の規定に基づき、地区計画等に関する都市計画決定若しくは変更または地区計画等の原案となるべき事項を書面により町長に申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、当該原案を審査し、必要な修正等を行ったうえで、速やかに前条に定める手続を行うものとする。

第2節 建築協定

(建築協定)

第27条 本町の区域内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、住みよいまちづくりの推進を図るため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する協定を締結することができる。

第6章 雑則

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

川俣町みんなでつくるまちづくり条例

平成17年12月19日 条例第29号

体系情報
第10編 建  設/第1章 都市計画
沿革情報
平成17年12月19日 条例第29号
平成20年9月24日 条例第29号