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ゆう・ゆうライフ川俣町どぶろく特区

印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新

ゆう・ゆうライフ川俣町どぶろく特区(構造改革特別区域計画)

川俣町は、構造改革特別区域計画「ゆう・ゆうライフ川俣町どぶろく特区」を国に申請し、平成20年7月9日に内閣総理大臣から認定を受けました。

【中通りで初めてのどぶろく特区です!(福島県全体では4か所目)】

特区の範囲

川俣町の全域

特区の認定による規制緩和の内容

  • 濁酒(どぶろく)を製造する場合、通常では年間の製造見込み数量が6キロリットル(6,000リットル)以上でないと酒類の製造免許を取得することができません。
  • 今回の特区の認定により、農家民宿・農家レストランなどを併せ営む農業者の方(「特定農業者」といいます。)が、自己の所有する製造場で、自ら生産した米を原料とする濁酒を製造する場合に限り、この数量未満でも濁酒の製造免許を取得することが可能となりました。

期待される効果

  • 地域資源を活用した郷土料理・酒類や、地域の歴史文化に触れる機会が拡大することによって、農業交流体験など、都市部の住民との交流が促進され、地域の活性化につながる効果が期待されます。
  • 特定農業者の方が、農家民宿や農家レストランの営業、地域産品の加工・販売などに取り組むことによって、農業経営の安定化や地域産業の活性化につながる効果が期待されます。

田植えの写真

コスキン・エン・ハポンの写真

特区内での濁酒(どぶろく)の製造に関する注意

※ 特区内であっても、酒類の製造免許を受けなければ濁酒(どぶろく)を製造することはできません。 (免許を受けないで酒類を製造した場合、酒税法違反となり処罰の対象となります。)

なお、特区内で規制の緩和を受けるためには、次のすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 特区内で、農家民宿や農家レストランなど、酒類を自己の営業場において飲用に供する業を併せ営む農業者(特定農業者)であること。
  2. 自ら所有する製造場(特区内に限る)で、自ら生産した米を原料とする濁酒(どぶろく)を製造すること。
  3. 製造する酒類は、濁酒(どぶろく)に限ること。(こしたり、蒸留したりすることはできません。)

その他、酒類の製造免許取得には条件がありますので、詳しくは福島税務署にお問い合わせください。

また、酒類の製造を行う場合、酒類の製造免許取得とは別に、食品衛生法による営業許可が改めて必要となります。詳しくは福島県県北保健所(県北保健福祉事務所)にお問い合わせください。


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