川俣町では、東日本大震災からの復興を進めるため、東日本大震災復興特別区域法に基づく復興交付金を活用し、まちづくりに不可欠な基盤整備に取り組んでいます。
復興交付金は、復興交付金事業計画を作成し、内閣総理大臣に提出することにより交付されます。また、作成した復興交付金事業計画の内容については、東日本大震災復興交付金制度要綱第10の1の規定に基づき、公表します。
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