選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があり、積極的要件は選挙の種類ごとに異なります。
必ず備えていなければならない条件(積極的要件) | 権利を失う条件(消極的要件) | |
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衆議院議員・参議院議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であること ※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 |
1 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わるまでの者 2 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 3 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 4 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 5 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 6 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 |
県知事・県議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上、県内の同一の市町村に住所のある者 ※上記の者が引き続き県内の他の市町村に住所を移した場合も含みます。 |
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町長・町議会議員の選挙 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上、町内に住所のある者 |
選挙権を持っていても、それを行使するためには選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿に登録されるためには、町内に住民票が作られた日(他の市区町村から町内に転入された方は、転入届をした日)から引き続き3か月以上、町内に住所を有している必要があります。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準として定期的に行われる(定時登録)とともに、選挙が行われる場合にも、告示(公示)の日の前日を基準日として行われます(選挙時登録)。
【選挙人名簿登録者数】
令和5年12月1日定時登録者数 [PDFファイル/42KB]
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
1.選挙人が、自己または特定の者について、選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するため
2.公職の候補者等または政党その他の政治団体が、政治活動(選挙活動を含む。)を行うため
3.統計調査、世論調査、学術調査その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを実施するため
なお、選挙の告示(公示)の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。また、個人の権利利益を侵害されるおそれがある場合等は、閲覧を制限させていただくことがあります。
※閲覧を希望される場合、事前に選挙管理委員会までお問い合わせください。
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