平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は健全化判断比率(1.実質赤字比率、2.連結実質赤字比率、3.実質公債費比率、4.将来負担比率)の4指標と地方公営企業における資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付した上で、町議会へ報告するとともに、住民の皆さんに対し公表することになりました。
この指標が基準値(早期健全化基準)を超えると財政再建団体の予備軍として、財政健全化計画の策定の義務付け等、自主的な改善努力による財政の健全化を図ることになります。
川俣町の平成27年度の健全化判断比率・資金不足比率の算定結果は次のとおりです。
普通会計(一般会計ともいう)の平成27年度決算の歳入から歳出を引いた額を標準財政規模で割った額です。
黒字の場合は「-(なし)」と表示され、赤字の場合のみ数字が表示されます。
平成27年度の川俣町は赤字額が無いため、実質赤字比率は該当ありませんでした。
【早期健全化基準15.0%】
連結実質赤字比率は特別会計や公営企業会計も含めた比率です。
これに含まれる特別会計は、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、水道事業、簡易水道事業、工業団地造成事業であり、これら全会計の実質赤字を標準財政規模で割った比率となります。
黒字の場合は赤字が発生していないので「-(なし)」と表示されます。
平成27年度の川俣町は赤字額が無いため、連結実質赤字比率は該当ありませんでした。
【早期健全化基準20.0%】
一般会計等が負担する元利償還金などの、標準財政規模に対する比率であり、18パーセントを超えると起債の許可が必要となり、25パーセントを超えると一部の起債発行が制限されることとなります。
今年度の比率は、分子となる「地方債元利償還金」や「債務負担行為」などの償還額が減額となったことにより、前年度と比べ1.3ポイント改善しました。
【早期健全化基準25.0%】
一般会計等が将来負担すべき負債の「標準財政規模」に対する比率であり、これらの負債が将来の財政運営を圧迫する可能性が高いかどうかを示すストック指標です。
この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。
今年度の比率は、地方債現在高や一部事務組合等負担見込額などの増加に加え、復興事業等に要する経費として基金を取り崩したため、分子を求める際の充当可能財源等が減少し、前年度に比べ3.8ポイント増加しました。
【早期健全化基準350.0%】
各会計とも資金不足額が無いため、資金不足比率は該当ありませんでした。
【経営健全化基準20.0%】
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