みどりの中に光る絹の町川俣

議会の仕組み

印刷用ページを表示する掲載日:2016年4月14日更新

町議会の役割と議員

町議会は、町政の問題について町民の皆さんに代わって議論し、決定するのが役割です。町民の考えを町政に反映させるために12人の議員で構成し、暮らしやまちづくりに関するさまざまなことを審議しています。

議会の仕事

  1. 町の条例を定めたり、改廃したりします。
  2. 町の予算を決めたり、決算を認定したりします。
  3. 人事案件を審査します。
  4. 請願、陳情の審査をします。
  5. 一定金額以上の工事や物件などの購入契約を審査します。
  6. 議会で議決した意見書や決議文を国や県に提出します。

本会議

議案などを審査したり、議会の最終意思決定をする会議で、議場で開催され、町長が招集します。本会議には、定例会と臨時会があり、定例会は年4回(3月・6月・9月・12月)開催され、臨時会は必要に応じて開催されます。

委員会

町の仕事は幅広く複雑なため、専門的・効率的に審査が行えるよう、常任委員会、議会運営委員会が設置されています。さらに、これとは別に必要に応じて設置される特別委員会があります。

常任委員会

行政事務の調査、条例などの議案、請願・陳情の審査を行います。本町には総務産業・厚生文教・予算・決算・広報編集の5つの常任委員会が置かれています。

議会運営委員会

議会の運営に関することや、議会の会議規則、委員会条例を審議します。

特別委員会

重要な案件を取り扱う際に、議会の議決を経て設置します。

議会の傍聴

町民の皆さんは、自分たちの代表を選挙により議会に選出していますが、身近な問題がどのように審議され、決定されているのか、どのように意見・要望を反映させているのか、会議の状況を傍聴することができます。傍聴は簡単な手続きで自由にできます。お気軽にお出かけください。
傍聴するには、議場入口に設置されている受付簿に、住所、氏名を記入のうえ、入場してください。


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