工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場について、工場立地法に基づき町への届出が必要となります。
(1)対象業種:製造業、電気供給業(水力、地熱、太陽光によるものは除く)、ガス供給業、熱供給業
(2)対象規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物(敷地内の全ての建築物)の建築面積3,000平方メートル以上
※これらの要件を満たす工場を「特定工場」といいます。
特定工場を新設するとき(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む)
(1)生産施設を増設するとき(スクラップアンドビルドを含む)
(2)敷地面積が増加又は減少するとき
(3)緑地等の環境施設面積が減少するとき
(1)生産施設面積率の制限
業種により、敷地面積の30パーセントから65パーセントの範囲で上限が設定されています。
(2)緑地面積率
敷地面積の20パーセント以上の緑地の確保が必要となります。
(3)環境施設(緑地を含む)面積率
敷地面積の25パーセント以上の緑地・修景施設・運動場等の環境施設の確保が必要となります。
(4)環境施設の配置
敷地の周辺部に15パーセント以上を配置する必要があります。
工事着工の90日前まで(短縮申請あり)
特定工場新設(変更)届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更したとき(代表者の変更は、届出不要です。)
遅滞なく
氏名(名称、住所)変更届出書 [Wordファイル/15KB]
特定工場新設(変更)届出をした者の地位を承継したとき
(1)特定工場を譲り受けた者、又は借り受けた者
(2)届出をした者の相続人(個人の場合)
(3)合併、分割により特定工場を承継した者(法人の場合)
遅滞なく
特定工場を廃止するとき
遅滞なく
以下の内容を記載した任意様式により、届出をしてください。
福島県内で工場を新設又は増設する場合には、県への届出が必要となります。(提出先は町です。)
(1)対象業種:製造業、電気供給業(水力、地熱、太陽光によるものは除く)、ガス供給業、熱供給業
(2)対象規模:敷地面積1,000平方メートル以上
詳細については、福島県企業立地課のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
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