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工場立地法に係る届出について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年5月15日更新

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場について、工場立地法に基づき町への届出が必要となります。

対象となる工場(特定工場)

(1)対象業種:製造業、電気供給業(水力、地熱、太陽光によるものは除く)、ガス供給業、熱供給業
(2)対象規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物(敷地内の全ての建築物)の建築面積3,000平方メートル以上
※これらの要件を満たす工場を「特定工場」といいます。

特定工場新設(変更)の届出

 新設届出の対象

特定工場を新設するとき(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む)

変更届出の対象

(1)生産施設を増設するとき(スクラップアンドビルドを含む)
(2)敷地面積が増加又は減少するとき
(3)緑地等の環境施設面積が減少するとき

規制の内容

(1)生産施設面積率の制限
  業種により、敷地面積の30パーセントから65パーセントの範囲で上限が設定されています。
(2)緑地面積率
  敷地面積の20パーセント以上の緑地の確保が必要となります。
(3)環境施設(緑地を含む)面積率
  敷地面積の25パーセント以上の緑地・修景施設・運動場等の環境施設の確保が必要となります。
(4)環境施設の配置
  敷地の周辺部に15パーセント以上を配置する必要があります。

届出の時期

工事着工の90日前まで(短縮申請あり)

届出の書類(部数は1部)

特定工場新設(変更)届出書 [Wordファイル/51KB]

特定工場氏名(名称、住所)変更の届出

届出の対象

特定工場新設(変更)届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更したとき(代表者の変更は、届出不要です。)

届出の時期

遅滞なく

届出の書類(部数は1部)

氏名(名称、住所)変更届出書 [Wordファイル/15KB]

特定工場承継の届出

届出の対象

特定工場新設(変更)届出をした者の地位を承継したとき

届出者

(1)特定工場を譲り受けた者、又は借り受けた者
(2)届出をした者の相続人(個人の場合)
(3)合併、分割により特定工場を承継した者(法人の場合)

届出の時期

遅滞なく

届出の書類(部数は1部)

特定工場承継届出書 [Wordファイル/15KB]

特定工場廃止の届出

届出の対象

特定工場を廃止するとき

届出の時期

遅滞なく

届出の書類(部数は1部)

以下の内容を記載した任意様式により、届出をしてください。

  • 特定工場の設置者の氏名又は名称及び住所
  • 特定工場の設置の場所
  • 特定工場における製品
  • 特定工場の敷地面積及び建築面積
  • 廃止後の敷地利用の予定

福島県工業開発条例に基づく届出について

福島県内で工場を新設又は増設する場合には、県への届出が必要となります。(提出先は町です。)

対象となる工場

(1)対象業種:製造業、電気供給業(水力、地熱、太陽光によるものは除く)、ガス供給業、熱供給業
(2)対象規模:敷地面積1,000平方メートル以上

届出の内容等

詳細については、福島県企業立地課のホームページ<外部リンク>をご覧ください。


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