農林業に従事されている方が、県または市町村の許可等を受けずに、囲いわなを用いて自ら、野生の鳥獣を捕獲できるのは、次の4項目のすべてを満たす場合に限られますのでご注意願います。
「はこわな」や「くくりわな」は使用できません。
「囲いわな」で捕獲できるのは、狩猟することが認められている鳥獣(狩猟鳥獣)のうち、ツキノワグマ以外の獣類に限られます。その他の野生鳥獣を捕獲することはできません。
※モグラ・ネズミ類は「狩猟鳥獣」ではありませんが、作物への被害を防止するなど農林業の活動に伴い捕獲することがやむを得ない場合には、県の許可等を受けずに、年間を通して自ら捕獲することができます。
上記4項目すべてを満たさずに、野生鳥獣を捕獲した場合、法律に違反し、罰則規定が適用されることがあります。
野生鳥獣の捕獲にあたって疑問がある際は、下記係または県の問い合わせ先に確認したうえで行ってください。
福島県県北地方振興局 県民環境部 県民生活課
電話024-521-7621
福島県ホームページへリンク (外部リンク)<外部リンク>
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