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農林業に従事されている皆さんへ ~野生の鳥獣を捕獲する場合の注意事項~

印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新

農林業に従事されている方が、県または市町村の許可等を受けずに、囲いわなを用いて自ら、野生の鳥獣を捕獲できるのは、次の4項目のすべてを満たす場合に限られますのでご注意願います。

1.使用する猟具が「囲いわな」であること

「はこわな」や「くくりわな」は使用できません。

2.「自らが事業として行っている」作物等の被害防止目的であること

  • 事業(販売等)目的でなく、専ら自家消費のために栽培している作物等の被害防止では認められません。
  • この目的で使用する場合に限り、「囲いわな」は法で定める猟法から除外されますので、狩猟免許(わな免許)は必要ありません。

3.捕獲する鳥獣が「狩猟鳥獣」であること

「囲いわな」で捕獲できるのは、狩猟することが認められている鳥獣(狩猟鳥獣)のうち、ツキノワグマ以外の獣類に限られます。その他の野生鳥獣を捕獲することはできません。

※モグラ・ネズミ類は「狩猟鳥獣」ではありませんが、作物への被害を防止するなど農林業の活動に伴い捕獲することがやむを得ない場合には、県の許可等を受けずに、年間を通して自ら捕獲することができます。

4.「狩猟期間」に「狩猟可能区域」で捕獲すること 

  • 捕獲できるのは、11月15日から翌年3月15日までの「狩猟期間」に、鳥獣保護区や公道など狩猟が禁止された場所を除く「狩猟可能区域」である場合に限られます。
  • この場合、狩猟期間の捕獲であっても、狩猟者登録の必要はありません。

上記4項目すべてを満たさずに、野生鳥獣を捕獲した場合、法律に違反し、罰則規定が適用されることがあります。

野生鳥獣の捕獲にあたって疑問がある際は、下記係または県の問い合わせ先に確認したうえで行ってください。

問合せ先

福島県県北地方振興局 県民環境部 県民生活課
電話024-521-7621

福島県ホームページへリンク (外部リンク)<外部リンク>


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