東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づき、福島県では、生産活動を震災以前の水準に早急に回復させるとともに、従来以上に投資促進・雇用創出を図るため、県と県下59市町村が共同で福島県復興推進計画(ふくしま産業復興投資促進特区)を作成し、平成24年4月20日に内閣総理大臣の認定を受けました。
福島県復興推進計画(ふくしま産業復興投資促進特区)は、当初は7つの主要関連産業を対象業種に指定していましたが、平成25年11月29日に農業関連産業および水産関連産業が追加認定され、平成26年2月28日、11月4日には復興産業集積区域の拡大が認定されました。
また、平成29年2月28日に環境・リサイクル関連産業が追加認定され、制度の拡充が図られています。
福島県復興推進計画(ふくしま産業復興投資促進特区)(福島第2号計画) [PDFファイル/680KB]
ふくしま産業復興投資促進特区では、対象業種の早期復興・更なる振興に向けた支援を進めるとともに、ふくしま産業復興企業立地補助金等を活用した民間投資を促進し、地域特性を活かしたものづくり産業のグランドデザインを再構築していきます。
対象業種について、事業者が復興に貢献する新規投資や被災者雇用を行う場合は、復興特区法施行規則に基づく市町村の指定を受けることにより、税制優遇の特例を受けることができます。
ふくしま産業復興投資促進特区における税制優遇の特例は、適用期限が平成33年3月31日まで5年間延長されています。
税制優遇の特例を受けようとする場合は、はじめに次のことをご確認ください。
県内59市町村の都市計画用途地域や農業振興地域などを復興産業集積区域に設定しています。
川俣町における復興産業集積区域一覧(農林水産業以外) [PDFファイル/102KB]
川俣町における復興産業集積区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/203KB]
※復興産業集積区域の番地は変更になっている場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
ふくしま産業復興投資促進特区の対象業種は、次の10産業における特定業種および主要関連業種となります。
ふくしま産業復興投資促進特区対象業種の早見表 [PDFファイル/126KB]
復興産業集積区域において、事務所または工場等の所在地市町村の指定を受けた事業者は、次の税制優遇の特例を受けることができます。
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復興産業集積区域において、新規立地新設した事業者(法人のみ)は、実質5年間、課税が発生しない特例を受けることができます。
復興産業集積区域において取得等した事業用設備等について、特別償却または税額控除の特例を受けることができます。
事業用設備等に係る特別償却等の概要 [PDFファイル/157KB]
復興産業集積区域内の被災者雇用に対して、税額控除の特例を受けることができます。
復興産業集積区域において取得等した開発研究用減価償却資産について、特別償却および税額控除の特例を受けることができます。
復興産業集積区域において、復興区域法第37条、第39条、第40条に基づく指定を受けて、施設または設備を新増設した場合、県および市町村の条例で定めるところにより、地方税の減免を受けることができます。
【対象税目】法人事業税(県)、不動産取得税(県)、固定資産税(県・市町村)
税制優遇の特例を受けようとする事業者は、指定事業者事業実施計画その他の事項等を記載した指定申請書を、認定市町村に提出する必要があります。
また、指定を受けた事業者は、事業の実施状況、収支決算等を記載した実施状況報告書を、事業年度終了後1か月以内に、認定市町村に提出する必要があります。
1.新規立地促進税制(復興特区法第40条)
2.事業用設備等に係る特別償却等(復興特区法第37条)
3.法人税等の特別控除(復興特区法第38条)
4.研究開発税制の特例等(復興特区法第39条)
5.地方税の課税免除または不均一課税(復興特区法第43条)
川俣町復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書様式はこちら [Wordファイル/76KB]
平成29年12月末現在の川俣町における指定事業者は別紙のとおりです。
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