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ふくしま産業復興投資促進特区の優遇制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2018年1月5日更新

ふくしま産業復興投資促進特区とは

東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づき、福島県では、生産活動を震災以前の水準に早急に回復させるとともに、従来以上に投資促進・雇用創出を図るため、県と県下59市町村が共同で福島県復興推進計画(ふくしま産業復興投資促進特区)を作成し、平成24年4月20日に内閣総理大臣の認定を受けました。

福島県復興推進計画(ふくしま産業復興投資促進特区)は、当初は7つの主要関連産業を対象業種に指定していましたが、平成25年11月29日に農業関連産業および水産関連産業が追加認定され、平成26年2月28日、11月4日には復興産業集積区域の拡大が認定されました。

また、平成29年2月28日に環境・リサイクル関連産業が追加認定され、制度の拡充が図られています。

福島県復興推進計画(ふくしま産業復興投資促進特区)(福島第2号計画) [PDFファイル/680KB]

ふくしま産業復興投資促進特区では、対象業種の早期復興・更なる振興に向けた支援を進めるとともに、ふくしま産業復興企業立地補助金等を活用した民間投資を促進し、地域特性を活かしたものづくり産業のグランドデザインを再構築していきます。

対象業種について、事業者が復興に貢献する新規投資や被災者雇用を行う場合は、復興特区法施行規則に基づく市町村の指定を受けることにより、税制優遇の特例を受けることができます。

ふくしま産業復興投資促進特区における税制優遇の特例は、適用期限が平成33年3月31日まで5年間延長されています。


税制優遇の特例を受けようとする場合は、はじめに次のことをご確認ください。

  1. 復興産業集積区域に事務所または工場等があること → 復興産業集積区域の確認はこちら
  2. 対象業種について新規投資や被災者雇用を行うこと → 対象業種の確認はこちら
  3. 税制優遇の特例は選択する必要があること → 税制優遇の特例の確認はこちら
  4. 市町村による指定を受ける必要があること → 事務手続きの確認はこちら

ふくしま産業復興投資促進特区の区域

県内59市町村の都市計画用途地域や農業振興地域などを復興産業集積区域に設定しています。

川俣町における復興産業集積区域一覧(農林水産業以外) [PDFファイル/102KB]

川俣町における復興産業集積区域一覧(農林水産業) [PDFファイル/203KB]

川俣町復興産業集積区域図 [PDFファイル/4.68MB]

※復興産業集積区域の番地は変更になっている場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

ふくしま産業復興投資促進特区の対象業種

ふくしま産業復興投資促進特区の対象業種は、次の10産業における特定業種および主要関連業種となります。

  1. 輸送用機械関連産業
  2. 電子機械関連産業
  3. 情報通信関連産業
  4. 医療関連産業
  5. エネルギー関連産業
  6. 食品・飲料関連産業
  7. 環境・リサイクル関連産業
  8. 地域資源活用型産業
  9. 農業関連産業
  10. 水産関連産業

ふくしま産業復興投資促進特区対象業種の早見表 [PDFファイル/126KB]

ふくしま産業復興投資促進特区における税制優遇の特例

復興産業集積区域において、事務所または工場等の所在地市町村の指定を受けた事業者は、次の税制優遇の特例を受けることができます。

  1. 新規立地促進税制(復興特区法第40条)
  2. 事業用設備等に係る特別償却等(復興特区法第37条)
  3. 法人税等の特別控除(復興特区法第38条)
  4. 研究開発税制の特例等(復興特区法第39条)
  5. 地方税の課税免除または不均一課税(復興特区法第43条)
(注意)
  • 上記特例の1、2、3、4の適用を受けるためには、特例ごとに市町村の指定が必要となります。
  • 上記特例1、2、3は、いずれか一つの適用を選択する必要があります。ただし、年度ごとの選択変更は可能です。
  • 上記特例1、2、3のいずれか一つと4、5は、適用を併用できます。
  • 上記特例5の適用を受けるためには、1、2、4による市町村の指定が必要となります。
  • 上記特例に係る税の優遇措置は、原則として、平成33年3月31日が期限です。
  • 上記特例に係る税の優遇措置の適用は、最終的には、税務署の判断によります。
  • 上記特例に係る指定を受けた事業者は、事業の実施状況、収支決算等を記載した実施状況報告書を、事業年度終了後1か月以内に、認定市町村に提出する必要があります。

 新規立地促進税制(復興特区法第40条)

復興産業集積区域において、新規立地新設した事業者(法人のみ)は、実質5年間、課税が発生しない特例を受けることができます。

  • 指定の日から5年が経過する日までの各事業年度において、所得金額を限度として、再投資等準備金として積み立てたときは、その積立金を損金の額に算入することができます。
  • 機械または建物等に再投資を行った事業年度において、準備金残高を限度に特別償却できます。(準備金の範囲で即時償却)

新規立地促進税制の概要 [PDFファイル/217KB]

事業用設備等に係る特別償却等(復興特区法第37条)

復興産業集積区域において取得等した事業用設備等について、特別償却または税額控除の特例を受けることができます。

  • 機械または装置は、即時償却または取得価格の15%を法人税額(個人事業者の場合は所得税額)の20%を限度として税額控除できます。
  • 建物は、取得価格の25%の特別償却または8%を法人税額(個人事業者の場合は所得税額)の20%を限度として税額控除できます。

事業用設備等に係る特別償却等の概要 [PDFファイル/157KB]

法人税等の特別控除(復興特区法第38条)

復興産業集積区域内の被災者雇用に対して、税額控除の特例を受けることができます。

  • 被災被用者に対する給与等支給額の10%を法人税額(個人事業者の場合は所得税額)の20%を限度として税額控除できます。

法人税等の特別控除の概要 [PDFファイル/120KB]

研究開発税制の特例等(復興特区法第39条)

復興産業集積区域において取得等した開発研究用減価償却資産について、特別償却および税額控除の特例を受けることができます。

  • 開発研究用減価償却資産は、普通償却限度額に加え、取得価額まで即時償却できます。
  • 開発研究用減価償却資産の減価償却費を、特別試験研究費(大学等との共同研究等)として一律12%を法人税額(個人事業者の場合は所得税額)の20%を限度として税額控除できます。

研究開発税制の特例等の概要 [PDFファイル/144KB]

地方税の課税免除または不均一課税(復興特区法第43条)

復興産業集積区域において、復興区域法第37条、第39条、第40条に基づく指定を受けて、施設または設備を新増設した場合、県および市町村の条例で定めるところにより、地方税の減免を受けることができます。

【対象税目】法人事業税(県)、不動産取得税(県)、固定資産税(県・市町村)

税制優遇の特例を受けるための事務手続き

税制優遇の特例を受けようとする事業者は、指定事業者事業実施計画その他の事項等を記載した指定申請書を、認定市町村に提出する必要があります。

また、指定を受けた事業者は、事業の実施状況、収支決算等を記載した実施状況報告書を、事業年度終了後1か月以内に、認定市町村に提出する必要があります。

事務手続きの流れ [PDFファイル/7KB]

 指定申請書等の様式

1.新規立地促進税制(復興特区法第40条)

 

2.事業用設備等に係る特別償却等(復興特区法第37条)

3.法人税等の特別控除(復興特区法第38条)

4.研究開発税制の特例等(復興特区法第39条)

5.地方税の課税免除または不均一課税(復興特区法第43条)

  • 復興特区法第37条、第39条、第40条に係る指定申請書
  • 県および市町村の条例に定める書類(県および認定市町村にご確認ください。)

川俣町復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書様式はこちら [Wordファイル/76KB]

川俣町におけるふくしま産業復興投資促進特区指定状況

平成29年12月末現在の川俣町における指定事業者は別紙のとおりです。

川俣町における指定事業者一覧 [PDFファイル/75KB]

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