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後期高齢者医療制度のご案内

印刷用ページを表示する掲載日:2022年12月6日更新

後期高齢者医療制度のご案内

後期高齢者医療制度とは

現役世代と高齢者世代の医療給付等の財源措置を明確化し、公平で分かりやすい制度とするため、平成20年4月から75歳(65歳~74歳の方で、一定の障がいをお持ちの方)以上の方を対象に「後期高齢者医療制度」がスタートしました。

後期高齢者医療制度は、福島県内すべての市町村が加入する「福島県後期高齢者医療広域連合」が制度の運営を行っています。
なお、資格管理および、給付に関する窓口は、保健福祉課国保年金係

保険料に関する窓口は、町民税務課税務係

保険料の納付に関する窓口は、町民税務課収納室になります。

後期高齢者医療制度の被保険者になる方

後期高齢者医療制度の対象者となる方は、75歳以上の方および、65歳から74歳の方で一定の障がいにより、福島県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方。

●これから75歳になる方へ(手続き不要)

75歳の誕生日から、後期高齢者医療被保険者になります。 誕生日の2週間前までに「後期高齢者医療被保険者証」を郵送します。

●65歳から74歳までの方で、一定の障がいをお持ちの方へ(要申請)
後期高齢者医療障がい認定の申請により、福島県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。
なお、国民健康保険に加入されている方で次の該当要件にあてはまる方には、担当係から申請のお知らせを通知します。
後期高齢者医療に加入できる障がいの程度は主に次のとおりです。
(1)障がい基礎年金の1級または2級受給者
(2)身体障がい者手帳の1級から3級所持者
(3)身体障がい者手帳4級の音声機能または、言語機能の障がい
(4)身体障がい者手帳4級のうち、下肢障がいの1号、3号または4号
(5)精神障がい者保健福祉手帳の1級または2級所持者
(6)療育手帳の障がいの程度がA(重度)所持者

※1 障がい認定申請を行う際に注意すること
障がい認定により、後期高齢者医療に加入すると、今まで加入していた健康保険へ喪失の手続きをする必要があります。また、社会保険の被保険者で、かつ、扶養している方がいる場合、その被扶養者の方も同時に社会保険を脱退することになります。そのため、後期高齢者医療へ加入手続きをする時は、現在、加入している健康保険を脱退する手続を確認してから申請を行うようにしてください。

※2 障がい認定による、後期高齢者医療加入申請に必要なもの
・現在お使いの健康保険証
・身体障がい者手帳などの障がいの程度を証明するもの
・提出者の身分証明書
・「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は、その証
その他、「個人番号(マイナンバー)を記載いただく届出書等」をご覧いただき手続きに必要なものをご持参願います。

● 前住所地で、後期高齢者医療被保険者の方で、県外および、県内他市町村から転入された方
転入届をして、おおむね1週間後に「後期高齢者医療被保険者証」を郵送します。

後期高齢者医療の保険証

●後期高齢者医療被保険者証(以下、保険証)は、1人に1枚交付されます。医療機関を受診する時は、必ず保険証を提示してください。
●保険証がすでにお手元にある方につきましては、毎年8月1日に新しい保険証を交付します。(有効期限は、該当する年の8月1日~翌年7月31日までとなります。
なお、新しい保険証につきましては、「福島県後期高齢者医療広域連合の白色の封筒」で7月下旬頃、お手元に届くように郵送いたします。
●保険証の紛失および、破損等をしたときは担当係で再発行します。「個人番号(マイナンバー)を記載いただく届出書等」をご覧いただき手続きに必要なものをご持参願います。

医療機関窓口での自己負担割合

医療機関を受診したときは、受診した費用の一部を自己負担していただきます。
その自己負担割合は、所得や収入に応じて「1割」、「2割」若しくは「3割」となり、被保険者証に記載されます。
医療費の負担割合は、毎年8月1日に前年の「住民税課税所得」の金額で判定されます。
なお、年度の途中に世帯構成に変更または、所得金額に修正があった場合、負担割合が変更になる場合があります。

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯の方)

病気やケガで医療機関を受診したときや訪問看護サービスを受けたときは、その自己負担額は住民税課税状況により、以下の表のとおりとなります。
なお、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、認定証)」の交付を受けていても、医療機関へ提示をしない場合、医療費等の軽減適用を受けることができません。その場合、医療費につきましては、後日、高額療養費として自己負担限度額との差額が支給されますが、食事代につきましては、「食事療養費差額支給申請書」を提出していただく必要があります。
そのため、入院の予定がある場合は、事前に「認定証」の交付申請を、担当係で行って下さい。

1ヵ月あたりの自己負担限度額および食事代
区分

負担上限額

(外来)

負担上限額

(外来+入院(世帯))

食事療養

標準負担額

生活療養標準

負担(療養病床

入院時)

現役並みの

所得者のいる

世帯

57,600円

80,100円+(医療費総額
-267,000)×1%(多数回 44,400円)

1食につき

460円

居住費1日につき
370円+食費1食につき
460円

一般 14,000円

57,600円

(多数回 44,400円)

1食につき

460円

居住費1日につき
370円+食費1食につき
460円

区分Ⅱ 8,000円 24,600円

1食につき

210円

(90日を超えた場合

申請により160円)

居住費1日につき

370円+食費1食につき
210円

区分Ⅰ 8,000円 15,000円

1食につき

100円

居住費1日につき

370円+食費1食につき

130円

区分Ⅰ

(老齢年金)

8,000円 15,000円

1食につき

100円

居住費1日につき

0円+食費1食につき

100円

多数回…直近12か月以内に3回高額療養費の支給を受け4回目以降に該当

区分Ⅱ…世帯の全員が住民税非課税の方

区分Ⅱ(長期入院)…世帯の全員が住民税非課税の方で、「認定証」を受けた過去1年間に90日を超える入院がある場合、申請により食事代が1食あたり、さらに50円軽減されます。申請月の翌月1日から食事代が軽減される「(長期入院該当)認定証」を交付します。

区分Ⅰ…世帯の全員が住民税非課税で、かつそれぞれの所得が0円、公的年金が80万円以下の方

※1 「認定証」の交付を受けても、医療機関に提示しない場合、「一般」区分での請求になります。

※2 一人暮らしで緊急入院をした時は、担当係までご相談願います

「後期高齢者医療特定疾病療養受領証」

厚生労働大臣が指定する疾病の治療が必要な場合、担当窓口へ申請することにより「特定疾病療養受療証」を交付します。これにより、疾病に対する自己負担限度額が1医療機関につき「1か月1万円」となります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病とは…
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障がいの一部
・血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症

申請により、次の給付を受けることができます

1.後期高齢者医療高額療養費
1ヵ月間で、医療機関等に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担額を超えた分について支給します。
外来については、被保険者個人ごとの算定ですが、入院が伴うものについては、世帯合算での算定になります。一度申請すると次回以降、給付が該当した場合、自動的に福島県後期高齢者医療広域連合から、申請していただいた口座へ振り込まれ、後日「給付のお知らせ」がハガキで郵送されます。
●75歳到達時に「後期高齢者医療被保険者証」と併せて「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を送付します。
記入後担当係へ申請願います。
●後期高齢者医療高額療養費支給申請が未申請の方で、高額療養費の未支給分がある方は、年2回(8月または、12月「支給申請のお知らせ」を福島県後期高齢者医療広域連合から郵送します。申請は、担当係へ直接お持ちいただくか、同封の返信用封筒にて申請願います。

2.後期高齢者医療療養費(補装具)
医師が必要と認めたコルセットなど補装具を、全額自己負担購入後、申請により自己負担割合分を除いた金額が療養費として支給となります。

3.後期高齢者医療療養費(はり・きゅう・あん摩・マッサージ)
医師が必要と認めた「はり・きゅう・あん摩・マッサージ」の施術を受けた場合、全額自己負担後、申請により自己負担分(1割または、3割を除いた分)が療養費として支給となります。

4.後期高齢者医療高額介護合算療養費
世帯で1年間(8月1日から翌年の7月31日)に支払った後期高齢者医療の一部負担金と介護保険の利用負担額の合計が、世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた分が「高額介護合算療養費」として各保険から按分して支給されます。
なお、該当する方には、福島県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、忘れずに申請して下さい。

5.後期高齢者医療葬祭費
後期高齢者医療の被保険者の方がお亡くなりになった時、申請により葬祭を行った方(喪主の方へ)へ「葬祭費」として5万円支給します。
なお、葬祭日の翌日から積算して2年を経過すると、時効になり受給できなくなります。
未申請の方には、係からお知らせしますので、忘れずに手続き願います。

後期高齢者医療制度に係る通知書等送付先変更届出書

送付先変更届をすることで、離れて暮らす家族または、同居の家族等宛てに「後期高齢者医療に係る通知書等」を送付することができます。

一部負担金の免除期間を延長します

震災発生時、避難指示等対象地域に住民票があった方で、上位所得層(世帯に属する被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が600万円を超える世帯)以外の方を対象に、「東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等免除証明書」を交付しております。

対象となる方につきましては、医療機関等を受診されるときに、「東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等免除証明書」と「後期高齢者医療被保険者証」を一緒に窓口へ提示してください。

なお、有効期間が切れた免除証明書は、ご使用いただけませんのでご注意ください。

また、震災発生時、避難指示等対象地域に住民票があった方で、その後他の市町村へ転入または、転出された方につきましても、医療機関等の窓口での一部負担金の免除を受けることができます。

※次の自己負担の免除については、平成24年2月29日で終了しています。
・入院時の食事、居住費
・柔道整復師、あん摩、マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師による施術等

※一部負担金等免除制度につきましては、令和8年度で見直しが開始となり、令和10年度には廃止となります。

個人番号(マイナンバー)を記載いただく届出書等

マイナンバー制度が始まることにより、平成28年1月から後期高齢者医療制度の届出書、申請書に個人番号(マイナンバー)を記載いただくことになります。 次の届出書、申請書を窓口に提出する際は、被保険者の方の個人番号(マイナンバー)とご本人を確認できる書類を提出いただきますようお願いします。

●個人番号(マイナンバー)を記載いただく届出書等

・障がい認定(認定・撤回)申請書/被保険者資格取得(喪失・変更)届出書

・限度額適用・標準負担額減額認定申請書

・特定疾病認定申請書

・基準収入額適用申請書

・被保険者証等再交付申請書

・住所地特例適用(変更・終了)届書

・移送費支給申請書

・食事療養費差額支給申請書

・生活療養費差額支給申請書

・特別療養費支給申請書

・高額療養費支給申請書

・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

●届出書等を窓口に提出される場合
被保険者本人が届出書等を窓口に提出される場合
(1)個人番号カード、通知カードのいずれか1点
(2)顔写真が入っている運転免許証、住民基本台帳カードなどの官公署から発行された証明書1点もしくは、顔写真が入っていない被保険者証、介護保険証などの公的機関から発行された証明書2点

被保険者本人以外が届出書等を窓口に提出される場合
(1)被保険者本人の方の個人番号カード、通知カードの写し
(2)被保険者本人の被保険者証、委任状などの代理権が確認できる書類
(3)代理人の方の顔写真が入っている運転免許証、住民基本台帳カードなどの官公署から発行された証明書1点もしくは、顔写真が入っていない被保険者証、介護保険証などの公的機関から発行された証明書2点

●届出書等を郵送で提出される場合
被保険者本人が届出書等を郵送で提出される場合
(1)被保険者本人の方の個人番号カードの写し、通知カードの写し
(2)顔写真が入っている運転免許証、住民基本台帳カードなどの官公署から発行された証明書の写し1点もしくは、顔写真が入っていない被保険者証、介護保険証などの公的機関から発行された証明書の写し2点

被保険者本人以外が届出書等を郵送で提出される場合
(1)被保険者本人の方の個人番号カードの写し、通知カードの写し
(2)被保険本人の被保険者証の写し、委任状などの代理権が確認できる書類
(3)代理人の顔写真が入っている運転免許証、住民基本台帳カードの写し1点もしくは、顔写真が入っていない被保険者証、介護保険証等の公的機関から発行された証明書の写し2点

後期高齢者医療保険料の仕組み

・後期高齢者の医療給付費等(医療費から窓口負担を除いた額)のうち、約5割を公費(国:4、県:1.、市町村:1)。約4割を国民健康保険、健康保険組合などに加入する現役世代からの後期高齢者支援金(若年層の保険料)からまかなわれてます。そして、残りの約1割を後期高齢者医療保険に加入する皆さんに納めていただく保険料が財源となります。
・後期高齢者医療保険料は、被保険者の方一人ひとりに納めていただきます。(今まで、各社会保険の被扶養者の方も、新たに保険料を納めていただきます)
・原則として年金から差し引き(特別徴収)により、納入いただきます。
ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険と合わせた額が年金額の2分の1を超える方につきましては、年金からの徴収は行わず、納付書や口座振替等により、納入していただきます。
・保険料を算出する保険料率は、福島県内の後期高齢者の方の2年間の医療給付費を推計し、2年ごとに見直しを行い、運営主体である福島県後期高齢者医療広域連合の議会において決定されます。
・後期高齢者医療保険に加入した約半年間は、「納付書により、最寄りの金融機関で納付」いただきます。
・保険料に関する窓口は、町民税務課税務係
・保険料の納付に関する窓口は、町民税務課収納室になります。
何かご不明なことがありましたら、係までお問い合わせ願います。

後期高齢者医療保険料の算定方法

後期高齢者医療被保険者各自に負担していただく保険料は、所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者が均等に負担する「均等割額」とを合計し、個人単位で計算されます。

福島県後期高齢者医療保険料率

平成26年度以降 福島県内保険料率
  保険料率 算定方法
所得割額

0.0819

(総所得金額-33万円)×所得割率
均等割額 41,700円 所得に応じて軽減される場合があります
賦課上限額 570,000円  

平成24年度、25年度 福島県内保険料率

  保険料率 算定方法
所得割額 0.0776 (総所得金額-33万円)×所得割率
均等割額 40,000円 所得に応じて軽減される場合があります
賦課上限額 550,000円  

平成22年度、23年度 福島県内保険料率

  保険料率 算定方法
所得割額 0.0760 (総所得金額ー33万円)×所得割率
均等割額 40,000円 所得に応じて軽減される場合があります
賦課上限額 500,000円  

所得が低い方に対する軽減

1.均等割額
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と、世帯主の総所得金額等の合計額に応じて、次のとおり均等割が軽減されます。

均等割額の軽減一覧
軽減割合 世帯内の被保険者全員と、世帯主の総所得金額等の合計額
9割軽減 33万円以下で世帯内の被保険者全員が公的年金等収入80万円以下(その他各種所得がない)
8割5分軽減 33万円以下
5割軽減 33万円+(26万円×世帯内の被保険者数)以下
2割軽減 33万円+(47万円×世帯内の被保険者数)以下

2.所得割額
賦課のもととなる所得金額(前年中の所得-33万円)が58万円以下の方は、所得額が5割軽減されます。

健康保険組合等(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者は除く)の被保険者であった方

後期高齢者医療制度に加入する前日において、健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、船員保険、共済組合の被保険者であった方(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者は除きます)は、均等割額の9割が軽減されます。(所得割額はかかりません)

後期高齢者医療被保険者になる前日まで、社会保険等の被扶養者だった方

社会保険等の被扶養者で保険料の負担がなかった方も、後期高齢者医療制度の被保険者になると「後期高齢者医療保険料」を納める必要があります。
その場合、被保険者となった月から均等割額のみの賦課となり、さらに9割軽減される特例措置があります。

※なお、健康保険組合等(国民健康保険、国民健康保険組合を除く)の被扶養者であった方との確認ができるまでは、上記の軽減措置を適用しない保険料額で賦課することがあります。この場合、健康保険組合等(国民健康保険、国民健康保険組合を除く)の被扶養者であった方との確認ができた後に、特別措置による軽減後の保険料額に更正されます。

後期高齢者医療保険料の減免について

東日本大震災時、住所が計画的避難区域等にあった方につきましては、平成29年度につきましては、上位所得層(世帯に属する被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が600万円を超える世帯)以外の方は後期高齢者医療保険料が減免されます。

 


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