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障がい者手帳と利用できる制度

印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新
  • 身体障がい者手帳
  • 療育手帳
  • 精神保健福祉手帳

身体障がい者手帳について

身体障がい者手帳とは

身体障がい者(児)の方が、医療給付、補装具の交付などの各種の福祉サービスを受けるときに必要な手帳として、交付します。

身体障がい者手帳を受けるには

保健福祉課健康福祉係に、指定医師の診断書を添えて申請してください。

手帳取得により利用できる制度

重度心身障がい者医療費給付事業

手帳の交付を受けた方で、定められた障がいに該当されている方の医療費を助成する制度。
該当される方には、手帳交付の際または転入の際、申請していただきます。

在宅重度障がい者対策事業

  • 人工透析を、受けている方で交通費が発生し、その交通費が月5千円をこえる部分について、2万5千円を限度として助成いたします。
    人工透析を必要とする診断書・通院を必要とする回数等、医療機関に記載していただく所定の様式により申請していただきます。
  • 人工肛門・膀胱を造設している方で、身体障がい者手帳に該当していない方に対し、月4千円の衛生材料の給付券を交付します。
    人工的に造設していることを証明する診断書により、申請していただきます。

補装具交付事業

障がいを補う装具の交付・修理を行います。

必要な補装具によって、福島県障がい者総合福祉センターにより、所定の医師の意見書または、来所による判定が必要となります。

※所定の様式にて申請をしていただきます。

日常生活用具給付事業

日常生活に必要な用具を給付します。

給付を受けるためには、定められた障がいに該当していることが必要です。

※所定の様式にて申請をしていただきます。

更正医療給付事業

身体障がい者手帳をお持ちの方に対し、日常生活能力または職業能力を回復若しくは獲得させることを目的で行なう医療を給付いたします。

所定の医師の意見書により申請していただきます。意見書により福島県障がい者総合福祉センターの判定をおこなったうえで、給付を行ないます。

ホームヘルプサービス

家事援助、身体介護等のサービスに対する支援を行ないます。

※所定の様式にて申請をしていただきます。

療育手帳について

療育手帳とは

知的障がい者(児)の方が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために手帳を交付します。

療育手帳を受けるには

本人または保護者からの申請に基づき、福島県障がい者総合福祉センターの判定により交付されます。

※所定の様式にて申請をしていただきます。

手帳取得により利用できる制度

重度心身障がい者医療費給付事業

手帳の交付を受けた方で、定められた障がいに該当されている方の医療費を助成する制度。
該当される方には、手帳交付の際または転入の際、申請していただきます。

ホームヘルプサービス

家事援助、身体介護等のサービスに対する支援を行ないます。

※所定の様式にて申請をしていただきます。

精神保健福祉手帳について

精神保健福祉手帳とは

精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象に交付します。

精神保健福祉手帳を受けるには

本人または保護者からの申請に基づき、福島県障がい者総合福祉センターの判定により交付されます。

所定の様式の医師の診断書または、精神疾患を原因とした障がい者年金の証書の写しを添えて所定の様式により申請していただきます。

手帳取得により利用できる制度

重度心身障がい者医療費給付事業

手帳の交付を受けた方で、定められた障がいに該当されている方の医療費を助成する制度。
該当される方には、手帳交付の際または転入の際、申請していただきます。

ホームヘルプサービス

家事援助、身体介護等のサービスに対する支援を行ないます。

※所定の様式にて申請をしていただきます。


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