退職者医療制度は、長い間、会社や役所に勤めて退職し、厚生年金や共済年金を受けることができる人と、その被扶養者が、診療を受けることになる医療制度で、厚生年金や共済年金を受けることができる人が65歳に到達した月(1日が誕生日の人は、前月まで)まで診療を受けることになるものです。
次の条件のすべてに該当する人とその被扶養者が該当になります。
退職医療制度への加入資格は、年金の受給権が発生した日から適用となります。 年金証書を受取ったら、(または、任意継続保険をやめてから)14日以内に 保健福祉課国保年金係へ次のものを持参して届け出てください。
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