みどりの中に光る絹の町川俣

退職者医療

印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新

退職者医療制度は、長い間、会社や役所に勤めて退職し、厚生年金や共済年金を受けることができる人と、その被扶養者が、診療を受けることになる医療制度で、厚生年金や共済年金を受けることができる人が65歳に到達した月(1日が誕生日の人は、前月まで)まで診療を受けることになるものです。

対象となる人

次の条件のすべてに該当する人とその被扶養者が該当になります。

退職被保険者本人

  • 国民健康保険に加入している人
  • 65歳未満の人
  • 厚生年金や共済年金などの老齢(退職)年金受給者で、その加入期間が20年以上、 もしくは、40歳以降10年以上ある人。

被扶養者(扶養家族)

  • 国民健康保険に加入している人
  • 退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持しており、65歳未満の人
  • 退職被保険者の直系尊属、配偶者と3親等内の親族、または配偶者の父母と子で65歳未満の人
  • 年間の収入が一定額未満の人。

退職被保険者の届出

退職医療制度への加入資格は、年金の受給権が発生した日から適用となります。 年金証書を受取ったら、(または、任意継続保険をやめてから)14日以内に 保健福祉課国保年金係へ次のものを持参して届け出てください。

持参いただくもの

  • 健康保険証
  • 年金証書
  • 印かん

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