地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支えるためのもので、平成18年4月に創設されました。
高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるサービスです。
指定する地域密着型サービスは、次の9種類となります。
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護
※施設・居住系サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護)については、川俣町の計画に基づいて整備します。
地域密着型サービスの事業所指定及び指導監督等は、市町村がおこなうことになりました。
地域密着型サービスの指定を受けるためには、指定申請の前に『事前協議』の届出が必要となります。
事前協議届出に基づいて、「被保険者その他の関係者の意見を反映させる」ために、地域密着型サービス運営委員会で協議を行います。
事前協議を希望する場合は、保健福祉課地域福祉係までお問い合わせください。
<指定申請及び指定事務について>
事前相談(※新規事業所開設の場合、事業概要について町へ事前相談が必要となります。)
↓
事前協議申出書等提出
↓
地域密着型サービス運営委員会にて協議(※協議結果については、事前協議結果通知書を事業者へ通知いたします。)
↓
指定申請(※指定予定日の前々月末までに必要書類を提出してください。)
↓
指定決定
1 地域密着型サービス事業者指定事前協議届出書 [Wordファイル/25KB]
2 地域密着型サービス事業計画概要書 [Wordファイル/56KB]
4 開設予定地の地図
5 事業所の平面図
事前協議の届出から指定申請までの期間については、原則1年以内とします。
1年を超えた場合は、事前協議取下書の提出を求めることがあります。
指定地域密着型事業者の指定は、申請に基づき、市町村長がサービスの種類と事業所ごとに行います。
また、指定は6年ごとの更新制となっています。
付表2-1認知症対応型通所介護事業所 [Excelファイル/59KB]
付表3 小規模多機能型居宅介護事業所 [Excelファイル/63KB]
付表4 認知症対応型共同生活介護事業所 [Excelファイル/45KB]
付表6 _地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 [Excelファイル/54KB]
付表7 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 [Excelファイル/37KB]
付表9 地域密着型通所介護 [Excelファイル/53KB]
参考様式1 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/134KB]
参考様式2-1 管理者の経歴書 [Excelファイル/16KB]
参考様式2-3 介護支援専門員の経歴書 [Wordファイル/38KB]
参考様式3 事業所の平面図 [Excelファイル/11KB]
参考様式4 居室面積等の一覧表 [Excelファイル/33KB]
参考様式5 設備・備品等に係る一覧表 [Excelファイル/12KB]
参考様式7 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/10KB]
参考様式8 サービス提供実施単位一覧表 [Excelファイル/27KB]
参考様式10 介護支援専門員一覧表 [Excelファイル/34KB]
参考様式11-1 運営推進会議の構成員 [Wordファイル/32KB]
参考様式11-2 介護・医療連携推進会議の構成員 [Wordファイル/32KB]
参考様式13 開設者の経歴書 [Wordファイル/43KB]
参考様式14 役員及び管理者名簿 [Wordファイル/42KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/21KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) [Excelファイル/79KB]
介護給付費算定に係る体制等届出に関する添付書類チェックリスト(別紙6~別紙38) [Excelファイル/519KB]
サービス提供体制強化加算に係る計算表(参考様式⑦) [Excelファイル/118KB]
事業所の名称や所在地等の変更があった場合、記載事項に変更があった日から10日以内に変更届出書を提出してください。
※変更の内容に関わらず、『変更届』+『付表』+『参考様式1 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表』は必ず提出してください。
(1)事業を休止及び廃止するときは、休止・廃止予定日の1カ月前に届出書を提出してください。
※それまでの利用者(休廃止等の届出日前1カ月以内にサービスを利用した利用者)が継続して必要なサービスを受けられるよう、
他の事業所を紹介するなどして便宜の提供をし、実際に継続したサービス利用ができることがわかる書類の写しを添付してください。
(2)休止していた事業の再開の場合は、再開した日から10日以内に届出書を提出してください。
※再開の場合は、指定申請時と同様の書類を提出してください。
サービスの種類ごとに、一定の要件を満たしている事業所は介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行うことにより、各種加算を算定できます。
事業所の職員の配置が一時的に指定基準を下回る等、介護給付費の減算要件に該当する場合にも届出が必要となります。
加算の場合と同様に、必要書類をそろえ、保健福祉課まで提出してください。
サービス種類 |
届出期日 |
算定開始時期 |
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) |
毎月15日以前 |
翌月から |
16日以降 |
翌々月から |
|
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
算定開始時期の前月末日まで |
翌月から |
届出が受理された日が月の初日 |
当該月から |
※加算等が算定されなくなる状況が生じた場合または加算等が算定されなくなることが明らかな場合には、上表の期日によらず、速やかに届出を行ってください。
この場合、算定されなくなる事実が発生した日から、算定を行わないこととなります。
令和3年4月1日から「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改正による介護報酬改定が行われます。今回の改正に伴い、新設された加算等を令和3年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要となります。
算定要件が見直されてことにより、基準に適合しているとして既に届出されいている加算等項目について、今回の介護報酬改定後の算定要件を満たしているか確認する必要があります。
※介護報酬改正後に要件を満たさなくなった場合は、速やかに加算取り下げの手続きをお願いします。
※今回の介護報酬改定とは関係のない加算項目について、新たに加算を算定及び取り下げを行う場合は、従来通りの手続きをしてください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/21KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/79KB]
※今回の介護報酬改定に伴う加算等の変更がない場合は、上記書類の提出は不要になります。
※既に算定されている加算のうち、今回の介護報酬改定で見直しがあった場合はご提出お願いします。
保健福祉課地域福祉係の窓口へ直接提出もしくは郵送によるご提出をお願いします。
【I-資料6】介護給付費算定の届出等に係る注意事項について.pdf [PDFファイル/257KB]
【WAMNET(独立行政法人医療福祉機構)HP】
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その6)(令和3年3月19日事務連絡)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7820&ct=020050010<外部リンク>
《認知症対応型デイサービス・地域密着型デイサービス》
「入浴介助加算」…既存の届出内容が【2:あり】で、新たな届出がない場合は【2:加算I】とみなします。 【3:加算II】に該当する場合は、新たな加算の届出が必要となります。※基本的に、届出は必要となります。
「生活機能向上連携加算」…【3:加算I】に該当する場合は、新たな届出が必要となります。既存届出内容が【2:あり】で新たな届出がない場合は【2:加算II】とみなします。※基本的に届出は必要となります。
《認知症対応型デイサービス》
「サービス提供体制強化加算」…【5:加算I】【6:加算III】に該当する場合は、新たな届出が必要となります。既存届出内容が【4:加算Iイ】で新たな届出がない場合は【4:加算II】とみなします。既存届出内容が、【2:加算Iロ】、【3:加算II】、【4:加算III】で、新たな届出がない場合は【1:なし】とみなします。※基本的に届出は必要となります。
《グループホーム、小規模多機能型居宅介護》
「サービス提供体制強化加算」…【6:加算I】【7:加算III】に該当する場合は、新たな届出が必要となります。既存届出内容が【5:加算Iイ】で新たな届出がない場合は【5:加算II】とみなします。既存届出内容が、【2:加算Iロ】、【3:加算II】、【4:加算III】で、新たな届出がない場合は【1:なし】とみなします。※基本的に届出は必要となります。
《地域密着型デイサービス》
「サービス提供体制強化加算」…【6:加算I(イの場合)】【7:加算III(イの場合)】【8:加算IIIイ(ロの場合)】に該当する場合は、新たな届出が必要となります。既存届出内容が【5:加算Iイ】【4:加算III】で新たな届出がない場合は【5:加算II(イの場合)】、【4:加算IIIロ(ロの場合)】とみなします。既存届出内容が、【2:加算Iロ】、【3:加算II】で、新たな届出がない場合は【1:なし】とみなします。※基本的に届出は必要となります。
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