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東京圏から川俣町に移住した方に移住支援金を交付します

印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月26日更新

川俣町では、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から本町に移住し、対象企業等へ就業した方、起業支援金の交付決定を受けた方、または関係人口等の要件に合致している方に対して、支援を行うため「かわまた移住支援金給付事業補助金」を交付します。

(参考)ふくしま移住支援金チラシ [PDFファイル/834KB]

移住支援金の額

  • 転入時に単身世帯の場合は60万円
  • 転入時に2人以上の世帯の場合は100万円
    本人及び配偶者を除く18歳未満の世帯員1人あたり100万円加算
    ※加算は、令和5年1月1日以降の転入から対象となります。

移住支援金の対象となる方の要件

次の1の要件を満たす方のうち、2、3、4、5または6の要件を満たす方

1 移住等に関する要件

次に掲げる(1)~(3)のすべてに該当すること。

(1)移住元に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア 川俣町に住民登録をする直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のこと。ただし、条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区へ通勤していたこと。

イ 川俣町に住民登録をする直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のこと。ただし、条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区へ通勤していたこと。

ウ)東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のこと。ただし、条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間も本事業の移住元としての対象期間とする。

(2)移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア 平成31年4月1日以降に本町に転入したこと。

イ 移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

ウ 本町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと(世帯移住の場合、世帯員全員)。

イ 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

ウ 申請日の属する年度の前年度において、申請者及び同一世帯の者全員が納付すべき市町村民税等の滞納がないこと。

エ その他、本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者ではないこと。

2 一般の場合による就業に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(1)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 就業先が、「Fターンサイト」または他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募し新規で採用されること。

 Fターンサイト(福島県が運営するマッチングサイト)URL:https://www.f-turn.jp/<外部リンク>(外部サイトへリンク)

(3) 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において、この法人に連続して3か月以上在職していること。

(5) 上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトにこの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(6) 求人企業に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

3 専門人材の場合による就業に関する要件

福島県が実施するプロフェッショナル人材事業または内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(1)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(3)この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

4 テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。

5 本事業における関係人口に関する要件

川俣町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、川俣町がこの移住希望者を個別に本事業における関係人口と認められること。また、次に掲げる第1号のア、イまたはウのいずれかを満たす者で、かつ、第2号ア、イまたはウのいずれかを満たす者。

(1)関係人口の対象範囲

 ア 福島県、川俣町または川俣町の関係団体が主催または参加した移住関連イベントに参加した者。

  イ 川俣町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。

  ウ 多拠点で生活しており、川俣町を拠点の一つとしている者。

(2)就業要件等

 ア 県内企業に就業し、かつ次の(a)、(b)、(c)の要件をすべて満たすこと。

(a)  週20時間以上の無期雇用契約であること。

(b)  就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(c)  転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 イ 県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。

 ウ 県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む。

6 起業に関する要件

福島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 

申請方法

次の区分に応じて、必要書類を川俣町役場政策推進課まちづくり推進係に提出ください。

1 移住支援金交付対象者の登録届出

 
区分 提出期限 提出様式(区分に関わらず両方提出)
就業者・テレワーク実施者・関係人口 マッチングサイトに掲載された求人の法人等に就業した日または、転入日からおおむね3か月以内に届出

【第1号様式】移住支援金交付対象者登録届出書 [PDFファイル/162KB]

起業者 福島県が交付する起業支援金の交付決定後に届出

【第1号様式の別紙1】福島県移住支援事業に係る個人情報の取扱い [PDFファイル/95KB]

2 移住支援金交付申請

上記「移住支援金に係る対象者登録届出書」及び「移住支援事業に係る個人情報の取り扱い」を提出後に「継続して3か月以上在職後」かつ「本町に転入後3か月以上1年以内の期間」に次の必要書類を川俣町役場政策推進課まちづくり推進係に提出してください。

 
提出書類

(1)【第2号様式】移住支援金交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/199KB]

(2)【第2号様式の別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項 [PDFファイル/110KB]

(3)身分証明書(写真付きの本人が確認できるもの)

(4)移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

(5)移住支援金の振込先の通帳等の写し(確実に振込可能となる情報を確認できるもの)
(6)企業等の退職証明書及び離職票(23区以外に居住していた企業等勤務の方のみ)
(7)開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等(23区以外に移住していた法人経営者または個人経営者のみ)

(8)就業者にあっては【第3号様式の1】移住支援金支給に係る就業証明書_マッチング支援事業 [PDFファイル/118KB]

(9)テレワーク実施者にあっては【第3号様式の2】移住支援金支給に係る就業証明書 テレワーク [PDFファイル/108KB]
(10)関係人口にあっては【第3号様式の3】移住支援金支給に係る就業証明書_関係人口 [PDFファイル/89KB]
(11)起業者にあっては、福島県等が交付する起業支援金の交付決定書
(12)その他町長が必要と認める書類

※詳しくはかわまた移住支援金給付事業補助金交付要綱 [PDFファイル/212KB]及び福島県ホームページ内の「福島県移住支援事業(移住支援金給付)のお知らせ」(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。

申請期間

令和5年度の申請期間は、令和6年2月10日までです。

申請ができる時期は、上記の「移住支援金の対象となる方の要件」を満たした日以降です。

※申請の状況によっては、上記期間前でも受付を終了する場合がありますこと、あらかじめご了承ください。

事前相談

移住支援金の申請を希望される方は、政策推進課まちづくり推進係まで事前にご相談ください。


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