浄化槽とは、微生物を利用して汚水処理を行う排水設備で、「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」に分類されます。現在、「単独処理浄化槽」の設置はできなくなっています。
「合併処理浄化槽」は生活雑排水(し尿・台所・お風呂・洗濯等の排水)を処理するのに対し、「単独処理浄化槽」はし尿の処理しかできません。
水質汚濁防止のため、合併処理浄化槽への設置換えと使用の適正な管理が重要となります。
下記のほか、環境省作成の自己管理に関するマニュアル[PDFファイル/1.13MB]<外部リンク>がダウンロードできます。ぜひご覧ください。
自動車等と同様に、浄化槽も正しい使い方を続ければ寿命が長くなるものです。
以下のことや取扱説明書等をよく読み、適正な使用を心がけましょう。
※次の書類の提出が必要となります。
浄化槽使用開始報告書の提出が必要です。(浄化槽法第10条の2第3項)
浄化槽管理者変更報告書の提出が必要です。(浄化槽法第10条の2第3項)
浄化槽廃止届出の提出が必要です。(浄化槽法第11条の2)
※設置換えをした際も、それまで使用していた浄化槽に対し、廃止届出が必要となります。
浄化槽の機能が正しく作用しているか確認するため、機器類の調整や消毒液の補充などを行う保守点検を、定期的に(4ヶ月に1回以上)行わなければなりません。
福島県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託して実施してください。
福島県生活環境部一般廃棄物課
福島県生活環境部一般廃棄物課のホームページへリンク (外部リンク)<外部リンク>
また、ホームページ下部に登録業者名簿があります。
処理機能の低下による悪臭等の防止や溜まった汚泥の引き抜き等、浄化槽の清掃を年に1回以上行わなければなりません。
清掃を委託する際は、市町村長が許可する業者に委託して実施してください。
川俣町町民税務課生活環境係
浄化槽法7条により、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、県指定の検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています。
内容は、水質検査のほか、浄化槽が正しく設置されているかを検査します。
浄化槽法第11条により、毎年1回、県指定の検査機関の行う検査を受けることが義務付けられています。
内容は、浄化槽が正常に機能し、適正な排水を放流しているかを検査します。
※県指定の指定検査機関(平成22年4月1日現在)
社団法人 福島県浄化槽協会
社団法人 福島県浄化槽協会のホームページへリンク (外部リンク)<外部リンク>
町では合併処理浄化槽の設置に関し、補助金を交付しています。詳しくは下記のページをご覧ください。
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