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家電リサイクル法対象品の処分方法について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年11月22日更新

家電リサイクル法の対象家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機)は、町では収集いたしません。また、伊達地方衛生処理組合清掃センターへの自己搬入もできません。

処理の方法について

小売店に処理を依頼する場合

 (1)使用済み家電品は、購入した店に処理を依頼します。

 (2)買い替えをする場合は、購入しようとする店に処理を依頼します。

 (3)(1)、(2)の場合、消費者が排出する場所へ小売店が回収に来ます。

 (4)(1)、(2)の処理を依頼するときは、小売店が店頭公表している収集・運搬料金とメーカーが公表しているリサイクル料金を一緒に支払います。このとき、家電リサイクル券(管理票)の写しを消費者控えとして受け取り、保管します。この控えにより、きちんとリサイクルされたかどうか、後日確認することができます。

自分で指定引取場所まで運ぶ場合

 指定引取場所

 ・豊富産業有限会社(福島市鎌田字樋口3-2)

  電話:024-553-3714

 (1)郵便局で、家電リサイクル券(管理票)を購入(リサイクル料金の支払)のうえ、使用済み家電品と一緒に上記指定引取場所へご持参ください。

 (2)このときも、後日リサイクル状況を確認するため、家電リサイクル券(管理票)の写しを受け取り、控えとして保管します。

業者に運搬を依頼する場合

 (1)最寄りの一般廃棄物収集運搬業者へご依頼ください。

 (2)郵便局で、家電リサイクル券(管理票)を購入(リサイクル料金の支払)のうえ、使用済み家電品と一緒に、一般廃棄物収集運搬業者に引き渡してください。

 (3)このときも、後日リサイクル状況を確認するため、家電リサイクル券(管理票)の写しを受け取り、控えとして保管します。

 (4)一般廃棄物収集運搬業者には、収集・運搬料金をお支払いください。

 ・一般廃棄物収集運搬業者一覧


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