平成16年1月1日から戸籍届出には本人確認が必要になりました。
最近、全国的に虚偽の戸籍届出事件が発生しております。
これらの事件により、本人の知らない間に戸籍上婚姻させられるなど、被害にあわれた方やご家族は大きな精神的苦痛を被るばかりか、戸籍に対する町民の皆さんの不安も広がることが予想されます。
このため、川俣町では虚偽の届出事件を防止するため、戸籍の届書をご持参された方について身分証明書を提示していただき、ご本人であることの確認をすることになりました。
この制度は、全国の市区町村で実施されることになりますので、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届
届書を窓口にご持参された方
個人番号カード・運転免許証・パスポートなど、顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書
本人確認ができなかった届出人に対しては、届出があったことを郵送でお知らせします。
平成16年1月1日
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