みどりの中に光る絹の町川俣

固定資産税

印刷用ページを表示する掲載日:2023年11月1日更新

納める人(納税義務者)

毎年1月1日現在、土地、家屋、償却資産を所有している人
※償却資産とは会社や個人で工場、商店等を経営している人が、その事業のために使用している機械、器具、備品等をいいます。

納める税額

課税標準額×税率(1.4%)=税額

※課税標準額とは税額を算出する基礎で、原則として固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。

免税点

各固定資産の課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

納期

納税通知書によって納税者に対し税額が通知され、通常5月、7月、12月、2月、の各末日の4期に分けて納税することになります。(第1期に2期以降の税額を全額納税されましても、前納報奨金制度は実施していませんのでご了承ください。)

土地に対する課税

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます)、池沼、山林、牧場、原野、雑種地等をいいます。固定資産税の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

家屋に対する課税

固定資産評価基準によって算出される、再建築価格を基準にします。

新築家屋の評価=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格=評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に、必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率=家屋の建築後の年数の経過によって生じる、損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
  • 新築家屋以外の家屋(在来分の家屋)の評価

在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

※評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。なお仮に評価額が前年度の価額を越える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、前年度の価額に据え置かれます。

家屋を取り壊した場合

未登記の住宅・物置・工場・倉庫等の建物を取り壊した場合には、必ず「家屋の除去届」を提出してください。
また登記物件についても、12月末までに滅失登記が完了しない場合には、届出してください。
届出がない場合、家屋課税台帳から抹消されず、翌年度以降も固定資産税が課税される場合があります。忘れずに届出をお願いいたします。

家屋の除去届 [Excelファイル/15KB]
家屋の除去届 [PDFファイル/72KB]

家屋の所有者が変わった場合

未登記の家屋の所有者を、相続・売買などによって変更した場合には、「家屋の所有者変更届」を提出してください。

家屋の所有者変更届 [Excelファイル/15KB]
家屋の所有者変更届 [PDFファイル/67KB]

償却資産に対する課税

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じる価値の減少を考慮して評価します。
また償却資産につきましては、所有者(法人および個人事業者)が毎年1月1日現在の償却資産の保有状況を1月31日まで、町に申告することとなっています。

特例等

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は専用住宅や併用住宅の敷地の用に供されている土地で、小規模(200平方メートル以下)と一般(200平方メートルを越える部分)にわけられ、その課税標準額は、小規模が価格の6分の1、一般が3分の1とする特例措置があります。

新築住宅に対する特例

50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下(住宅に付随した附属家も含む)の住宅を新築後、3年間(3階以上の中高層耐火建築物の場合は5年間)に限り120平方メートルを限度に相当する税額が2分の1に減額されます。なお、減額期間終了後、通常の額になりますのでご注意ください。

その他

  • 納税者が町外にお住まいの方で、町内の方に納税依頼をする場合は、「固定資産税納税管理人申告書」の提出をお願いいたします。
  • 納税者が亡くなられた場合で、12月末までに相続登記が完了しない場合には、「相続人代表者指定届」にて、被相続人にかかる納税通知書および納付書等を受領する、相続人代表者を届出してください。(この届出は、資産の所有権を定めるものではありません。)

※その他、固定資産税に対する問い合わせ等は、町民税務課税務係までご連絡ください。


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