毎年1月1日現在、土地、家屋、償却資産を所有している人
※償却資産とは会社や個人で工場、商店等を経営している人が、その事業のために使用している機械、器具、備品等をいいます。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
※課税標準額とは税額を算出する基礎で、原則として固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
各固定資産の課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。
納税通知書によって納税者に対し税額が通知され、通常5月、7月、12月、2月、の各末日の4期に分けて納税することになります。(第1期に2期以降の税額を全額納税されましても、前納報奨金制度は実施していませんのでご了承ください。)
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます)、池沼、山林、牧場、原野、雑種地等をいいます。固定資産税の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
固定資産評価基準によって算出される、再建築価格を基準にします。
新築家屋の評価=再建築価格×経年減点補正率
在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合
※評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。なお仮に評価額が前年度の価額を越える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、前年度の価額に据え置かれます。
未登記の住宅・物置・工場・倉庫等の建物を取り壊した場合には、必ず「家屋の除去届」を提出してください。
また登記物件についても、12月末までに滅失登記が完了しない場合には、届出してください。
届出がない場合、家屋課税台帳から抹消されず、翌年度以降も固定資産税が課税される場合があります。忘れずに届出をお願いいたします。
家屋の除去届 [Excelファイル/15KB]
家屋の除去届 [PDFファイル/72KB]
未登記の家屋の所有者を、相続・売買などによって変更した場合には、「家屋の所有者変更届」を提出してください。
家屋の所有者変更届 [Excelファイル/15KB]
家屋の所有者変更届 [PDFファイル/67KB]
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じる価値の減少を考慮して評価します。
また償却資産につきましては、所有者(法人および個人事業者)が毎年1月1日現在の償却資産の保有状況を1月31日まで、町に申告することとなっています。
住宅用地は専用住宅や併用住宅の敷地の用に供されている土地で、小規模(200平方メートル以下)と一般(200平方メートルを越える部分)にわけられ、その課税標準額は、小規模が価格の6分の1、一般が3分の1とする特例措置があります。
50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下(住宅に付随した附属家も含む)の住宅を新築後、3年間(3階以上の中高層耐火建築物の場合は5年間)に限り120平方メートルを限度に相当する税額が2分の1に減額されます。なお、減額期間終了後、通常の額になりますのでご注意ください。
※その他、固定資産税に対する問い合わせ等は、町民税務課税務係までご連絡ください。
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