みどりの中に光る絹の町川俣

税制改正について

印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新

平成22年度税法改正により、平成24年度より、年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。また、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円になります。
※控除額は、いずれも住民税における控除額です。

また、年少扶養親族の扶養控除廃止に伴い、同居特別障がい者加算が扶養控除への加算から障がい者控除への加算へ変更となりました。

扶養親族に係る控除額の変更点
(住民税における控除額)
年齢変更前変更後
16歳未満33万円扶養控除対象外
16歳以上19歳未満45万円33万円

※上記以外の控除額は変更ありません。

同居特別障がい者加算に係る変更点の事例(住民税における控除額)
年齢変更前変更後
扶養控除障がい者控除扶養控除障がい者控除
16歳未満33万円+23万円30万円扶養控除対象外30万円+23万円
16歳以上19歳未満45万円+23万円30万円33万円30万円+23万円

国税庁ホームページ(所得税における扶養控除について)へリンク (外部リンク)<外部リンク>

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