平成22年度税法改正により、平成24年度より、年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。また、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円になります。
※控除額は、いずれも住民税における控除額です。
また、年少扶養親族の扶養控除廃止に伴い、同居特別障がい者加算が扶養控除への加算から障がい者控除への加算へ変更となりました。
年齢 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
16歳未満 | 33万円 | 扶養控除対象外 |
16歳以上19歳未満 | 45万円 | 33万円 |
※上記以外の控除額は変更ありません。
年齢 | 変更前 | 変更後 | ||
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扶養控除 | 障がい者控除 | 扶養控除 | 障がい者控除 | |
16歳未満 | 33万円+23万円 | 30万円 | 扶養控除対象外 | 30万円+23万円 |
16歳以上19歳未満 | 45万円+23万円 | 30万円 | 33万円 | 30万円+23万円 |
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