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野外焼却は法律で禁止されています!

印刷用ページを表示する掲載日:2021年11月17日更新

野外焼却は法律で禁止されています

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、下記「焼却禁止の例外」を除き、何人も廃棄物の焼却をしてはならないと厳しく規定しています。

 また、野外焼却は罰則の対象となり、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科、法人の場合、両罰規定により3億円以下の罰金が科される大変な重罪です。

野外焼却禁止の例外

国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 例)河川管理者が、河川管理のために行う伐採した草木等の焼却、海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物等の焼却などが該当。

震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

 例)災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、凍霜被害防止のための稲わら等の焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼却などが該当。(凍霜被害防止のためであっても廃タイヤの焼却はできません。)

風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 例)どんど焼きやお焚き上げによる不要となったお守りや人形等の焼却、寺院における不要となった塔婆等の焼却などが該当。

農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 例)営農者が農地管理のために行う、稲わらの焼却または、あぜや揚排水路等を除草した刈草等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物や流木の焼却などが該当。(マルチ等の廃ビニールは焼却できません。造園業や植木屋等は、農林業に含みません。)

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの

 例)一般家庭における風呂炊きや暖を取るための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなどが該当。(生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール類の焼却はできません。)

やむを得ず焼却する場合

事前に町と消防署へ相談する。

 野外焼却の例外行為であると勝手に判断せず、例外に該当するか必ず確認してください。

風向きや、時間帯を考慮する。

 周囲の生活環境に影響を及ぼさないよう注意してください。洗濯物が干される時間や、窓を開けて空気を入れ替える時間帯は避けましょう。

煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度に留める。

 選定枝、刈草を燃やす場合はよく乾かしてから、一気に火を広げない等の配慮が必要になります。


野外焼却の例

 例外行為に便乗して、廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤ等の廃棄物を焼却した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反による罰則の対象になりますので、分別を徹底し、専門業者へ処分依頼する等、適正な処理をお願いします。

問い合わせ先

 野外焼却について事前に相談する際は、川俣町町民税務課生活環境係(TEL024-566-2111(内線1307))、伊達地方消防組合中央消防署南分署(TEL024-566-2145)までご連絡ください。
 また、造林の地ごしらえ、山を開墾するためや焼畑農業のための火入れは、別な許可が必要になります。詳しくは川俣町農林振興課農林整備係(TEL024-566-2111(内線 1507))までご連絡ください。


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