水道料金の減免について
印刷用ページを表示する掲載日:2013年6月24日更新
減免対象
発見が困難な場所からの漏水に限り、水道料金を減免する基準を設けました。
月平均(前3ヶ月分の平均)の水量、または前年の同月における使用水量を基準とし、基準を超えた水量の3分の2を免除します。
まずは建設水道課水道室へご連絡ください。
漏水減免申請の提出書類
- 水道料金減免申請書
- 修理が完了したことを証明する書類(日付入りの領収書など)
- 漏水した所が確認できる写真
※ただし、この漏水減免は、川俣町指定給水装置工事事業者が修理した場合に限ります。
なお、修理を依頼の際は施工後のトラブルを避けるため、あらかじめ工事内容や工事費用を確認してください。
申請期間は漏水した月から2ヶ月以内です。
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減免されない場合
- 使用者が給水装置を破壊した場合
- 漏水の事実を知りながら、放置していた場合
- 使用者に滞納がある場合
- 使用者の都合で修理を延期した場合
- 蛇口やトイレなど、簡単に漏水を発見できる場所の場合
- 漏水頻度の多い老朽管で、その布設替を勧告したものについては、布設替をしていない期間
- 川俣町指定給水装置工事事業者ではない者が漏水の修理を行った場合