道路の地下にある水道管(配水管)からわかれ、ご家庭に引き込まれている給水管と、給水用具(蛇口や給湯器など)を「給水装置」といいます。
注:第2次止水栓が無い場合もあります。この図はわかりやすくするために給水装置等を大きめに描いています。
給水装置は所有されている方の財産です(水道メーター本体を除く)。このため、維持管理は所有者(所有者から維持管理を任されている場合は使用者)が行わなければなりません。
配水管から第1次止水栓までの給水管の管理は建設水道課が行っております。
集合住宅や工場などで、受水槽を使用している場合、受水槽から先を「受水槽以下装置」といいます。これも給水装置と同様に、維持管理は受水槽も含めて所有者が行わなければなりません。
配水管から第1次止水栓までの給水管の管理は建設水道課が行っております。
給水装置や受水槽以下装置から水が漏れているときは、指定給水工事事業者に修理を依頼してください。費用は管理されているお客様負担になります。
指定給水工事事業者のページへリンク
漏水かどうかわからないときは、下記のページをご覧ください。
「漏水が疑われるときは」のページへリンク
道路から第1次止水栓までの漏水を発見した場合は、お手数でも建設水道課にご連絡ください。
水道メーターは、町がお客様に貸しており、管理はお客様が行うことになっています。何らかの原因でメーターが壊れた場合には、お客様に弁償していただくこともありますので、ご注意ください。また、毎月、検針員がお伺いし、検針を行っていますので、次のとおりご協力をお願いします。
給水装置を長い期間使用しないときには、水抜栓を閉めておいてください。水抜栓は、上の図のとおりメーターボックス内にあります。右に回して閉めます。回す途中で水が吹き出ますがそのまま止まるまで回してください。再度使用するときは左に止まるまで回して開けてください。水抜栓がない施設もありますが、この場合は、指定給水装置工事事業者に依頼して取り付けてください。(費用はお客様負担になります)
指定給水装置工事事業者のページへリンク
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