みどりの中に光る絹の町川俣

土地取引の届出

印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新

※一定規模以上の土地取引の場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要になります。

趣旨

土地の投機的取引や地価高騰を抑制し、適正で合理的な地価水準の形成と、適正な土地利用の実現を図るため、一定面積以上の土地を取得したときは、知事に届け出ることが国土利用計画法で定められています。

届出の要件

届出には、「事後届出制」と「事前届出制」があり、本町は「事後届出制」となります。

事後届出制の要件

区分

県で定める監視区域以外の市町村(川俣町該当)

届出対象面積

取得する一団の土地の面積が

  1. 市街化区域の場合・・・2,000平方メートル以上
  2. 市街化区域以外の都市計画区域の場合・・・5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の場合・・・10,000平方メートル以上

届出の時期

契約締結後2週間以内

取引の形態

売買、交換、営業譲渡、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃貸権の設定・譲渡等により取得した場合

届出の手続き

町企画財政課を経由し、県知事に届出。

必要書類 各3部

  • 届出書
  • 位置図(5万分の1以上)
  • 土地およびその付近の状況を明らかにした図面(5千分の1以上)
  • 土地の形状を明らかにした図面
  • 土地売買等の契約書の写し

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