土地取引の届出
印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新
※一定規模以上の土地取引の場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要になります。
| 趣旨
| | 土地の投機的取引や地価高騰を抑制し、適正で合理的な地価水準の形成と、適正な土地利用の実現を図るため、一定面積以上の土地を取得したときは、知事に届け出ることが国土利用計画法で定められています。
| 届出の要件
| | 届出には、「事後届出制」と「事前届出制」があり、本町は「事後届出制」となります。
事後届出制の要件
区分
県で定める監視区域以外の市町村(川俣町該当)
届出対象面積
取得する一団の土地の面積が
- 市街化区域の場合・・・2,000平方メートル以上
- 市街化区域以外の都市計画区域の場合・・・5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の場合・・・10,000平方メートル以上
届出の時期
契約締結後2週間以内
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃貸権の設定・譲渡等により取得した場合
| | 届出の手続き
| | 町企画財政課を経由し、県知事に届出。
必要書類 各3部
- 届出書
- 位置図(5万分の1以上)
- 土地およびその付近の状況を明らかにした図面(5千分の1以上)
- 土地の形状を明らかにした図面
- 土地売買等の契約書の写し