みどりの中に光る絹の町川俣
トップページ > くらし・手続き > 税金・申告 > 申告 > 個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定について

個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定について

印刷用ページを表示する掲載日:2015年11月10日更新

福島県と県北管内市町村は、個人住民税の特別徴収を推進するために、法令の要件に該当するすべての事業主(給与支払者)の皆さんを特別徴収義務者として、平成28年度に一斉指定する取組を実施します。

特別徴収義務者に指定されると、従業員に支払う毎月の給与から個人住民税を特別徴収(給与差引き)し、各市町村に納入していただくようになります。従業員の方々にとっては「12回での分割納付となるため一回当たりの納付額が少なくて済む」「納期毎に金融機関に出向いて納税する手間が省ける」など、便利な制度です。

今まで一部の従業員の方を理由なく普通徴収にしていた場合(パートやアルバイト職員等)、そのような方も特別徴収へ移行していただくようにお願いいたします。

なお、福島県県北管内市町村においては、下記a~gに該当する場合にのみ、従業員を普通徴収とすることができます。各市町村に給与支払報告書を提出する際は、普通徴収への切替理由書の提出、または給与支払報告書個人別明細書摘要欄への普通徴収とする理由に対応する記号の記載を徹底していただきますようお願いいたします。


普通徴収にできる理由

a 受給者総人員(他市町村の受給者も合わせた人数)が2名以下

b 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者

c 給与が毎月支給されていない者

d 毎月の特別徴収すべき税額が、給与支払額を超える見込みの者

e 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ該当)

f 退職者、休職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者


[表示切替]
モバイル | | トップに戻る