○川俣町個人情報保護条例

平成11年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の機関が保有する個人情報の開示及び訂正を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報とは、個人のプライバシーに関する情報をいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

(2) 実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(3) 公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、決裁又は回覧の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(4) 磁気テープ等とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報が記録された電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものであって、実施機関が管理しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害してはならない。

(個人情報取扱事務の登録)

第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書又は磁気テープ等を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務を登録した年月日

(5) 個人情報の対象者の類型

(6) 前号の類型ごとの次に掲げる事項

 個人情報の記録項目及び次条第3項本文に規定する個人情報を収集するときはその理由

 個人情報の処理形態及び第7条第3項に規定する提供の有無

 個人情報の主な収集先

 個人情報の経常的な提供先

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 町の機関の職員又は職員であった者に関する事務

(2) 文書等の送付又は受領に係る相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(3) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 他の実施機関からの提供を受けるとき。

(6) 国又は他の地方公共団体又は実施機関以外の町の機関から収集することに相当な理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 本人から収集することにより個人情報を取り扱う事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

3 実施期間は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が欠くことができないときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされている場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で利用し、または国、他の地方公共団体若しくは町の他の機関に提供することに相当な理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 個人情報を提供することに公益上の必要その他特別の理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

3 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護について必要な措置が講じられていると認められるときを除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時に入手し得る状態にするものに限る。)により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

4 実施機関は、前項の規定に基づき、通信回線により提供した個人情報について、漏えい、目的外利用等の事実が明らかであるとき、又は事故、災害、その他の事由により、その保護措置が適正に実施されず、基本的人権の侵害のおそれがあると認めるときは、国、他の地方公共団体、その他の通信回線結合の相手先及び当該個人情報の提供先に対し、報告を求め又は必要な調査を行うことができる。

5 実施機関は、前項の規定による報告又は調査の結果に基づきあらかじめ第27条第1項に規定する川俣町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、通信回線による情報提供の一時停止等個人情報の保護に関し、必要な措置を講じるものとする。ただし、緊急止むを得ないと認めるときは必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審査会に報告しなければならない。

(適正管理)

第8条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(職員等の義務)

第10条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(自己情報の開示請求)

第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に関する個人情報であって、他人の正当な利益を害しないで検索し得るもの(第5条第3項第1号の事務に係るものを除く。)の開示請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示しないことができる個人情報)

第12条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の規定により本人に開示することができないとされている個人情報

(2) 開示請求をした者以外の個人に関する個人情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該個人の正当な利益を害すると認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該法人等に著しい不利益を与えると認められるもの

(4) 指導、選考、診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある個人情報

(6) 町の機関が保有する国、他の地方公共団体その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体(以下「国等」という。)の事務事業に係る個人情報であって、当該国等により開示しない扱いとされているもの及びこれに準ずるもの

(7) 町の機関が行う進行過程にある事務事業に係る個人情報であって、開示することにより、当該又は将来の同種の事務事業に著しい支障が生ずると認められるもの

(8) 町の機関が行う検査、監査、争訟、交渉その他の事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、特定のものに利益若しくは不利益を与え、又は当該若しくは将来の同種の事務事業に著しい支障が生ずると認められるもの

(部分開示)

第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる個人情報とそれ以外の個人情報とがある場合において、これらの個人情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、同条の規定にかかわらず、当該開示しないことができる個人情報を除いて開示しなければならない。

(開示請求の方法)

第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第15条 実施機関は、前条第1項の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、必要な限度においてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は速やかに、当該延長の期間及び理由を書面により、前条第1項の請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を書面により開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、開示請求に係る個人情報を開示しないことの決定(第13条の規定により開示請求に係る個人情報の一部を開示しないこととする場合の開示しない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該個人情報の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、その期日を当該書面に記載しなければならない。

5 実施機関は、前条第1項の請求書の提出があった場合において、開示請求に係る個人情報が存在しないときは、その旨を書面により開示請求者に通知しなければならない。

6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に開示請求者及び町以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示の実施)

第16条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対して当該個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 公文書に記録されている個人情報 当該公文書の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付

(2) 磁気テープ等に記録されている個人情報 当該磁気テープ等の当該個人情報に係る部分を印字装置により出力したものの閲覧又は写しの交付

(3) 録音テープ又は録画テープに記録されている個人情報 当該録音テープ又は録画テープの当該個人情報に係る部分を再生装置により再生したものの視聴

(4) その他のものに記録されている個人情報 前3号に規定する方法に準ずる方法

3 実施機関は、前項第1号に規定する方法により個人情報を開示する場合において、開示請求に係る公文書を開示することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の開示に代えて、当該公文書を複写したものの閲覧又は写しの交付により開示することができる。

4 第14条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求の特例)

第17条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 前項の規定による開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による開示請求があったときは、前2条の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により、直ちに開示するものとする。

(費用負担)

第18条 第16条第2項又は第3項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(自己情報の訂正請求)

第19条 何人も、第16条第1項又は第17条第3項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第11条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の方法)

第20条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第21条 実施機関は、前条第1項の請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を書面により前条第1項の請求書を提出した者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により訂正する旨の決定をしたときは、訂正請求に係る個人情報を訂正した上、その旨を前項の書面に記載しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により訂正しない旨の決定をしたときは、その旨及び理由を第2項の書面に記載しなければならない。

5 第15条第2項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

(自己情報の取扱いの是正の申出)

第22条 何人も、自己に関する個人情報について、第6条から第8条まで又は第9条第1項の規定に違反した取扱いを受けていると認めるときは、実施機関に対し、その取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

2 第11条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

(是正の申出の方法)

第23条 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所

(2) 是正の申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 是正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第14条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

(是正の申出に対する措置等)

第24条 実施機関は、前条第1項の申出書を受理したときは、遅滞なく、必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理を行った上、その内容を書面により当該是正の申出をした者に通知しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による通知を行った後、速やかに、審査会に是正の申出及び当該通知の内容について報告をしなければならない。

(苦情の処理)

第25条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切に、かつ、速やかに、これを処理するよう努めなければならない。

(不服申立てがあった場合の手続)

第26条 実施機関は、第15条第1項又は第21条第1項に規定する決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であるときを除き、速やかに、審査会に当該不服申立てに対する決定又は裁決について諮問しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該不服申立てに対する決定又は裁決をしなければならない。

(川俣町個人情報保護審査会)

第27条 第26条第1項の規定による諮問に応じて審議を行わせるため、町長の附属機関として審査会を置く。

2 審査会は、前項の審議を行うほか、個人情報保護制度の運営に関して実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 審査会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者の中から町長が議会の同意を得て任命する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 審査会は、第1項の審議を行うために必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(他の制度との調整)

第28条 法令又は他の条例(川俣町情報公開条例(平成7年川俣町条例第5号)を除く。)に自己に関する個人情報の開示又は訂正の手続の定めがあるときは、当該法令又は他の条例の定めるところによる。

2 法令又は他の条例の規定により実施機関から開示を受けた個人情報について、当該法令又は他の条例に訂正の手続の定めがないときは、当該個人情報は、第19条第1項の規定の適用については、第16条第1項の規定により開示を受けた個人情報とみなす。

(適用除外)

第29条 この条例の規定は、町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書に記録されている個人情報については適用しない。

(実施状況の公表)

第30条 町長は、毎年1回、各実施機関がこの条例の規定に基づき行う個人情報の開示の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第32条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けて個人情報を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、個人の氏名、生年月日、その他の記述又は個人別に付された番号、記号、その他の符号により当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に個人情報を記載したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第33条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報であって、公文書に記録されたものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第34条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第35条 第27条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第36条 偽り、その他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

川俣町個人情報保護条例

平成11年3月24日 条例第1号

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町  長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年3月24日 条例第1号
平成12年3月22日 条例第22号
平成15年6月25日 条例第22号
平成17年6月28日 条例第8号