みどりの中に光る絹の町川俣

住民票所在地以外での接種について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年5月11日更新

住民票所在地以外での接種について

新型コロナウイルスワクチンは、原則として、住民票のある市町村で接種を行いますが、やむを得ない事情がある場合には住民票のある市町村以外(以下「住所地外」)で受けることができます。

やむを得ない事情の例

 1.  単身赴任者
 2.  遠隔地へ下宿している学生
 3.  DVやストーカー行為等の被害者
 4.  出産のために里帰りしている妊産婦
 5.  入院、入所者
 6.  基礎疾患を持つ者が主治医の元で接種する者
 7.  災害による被害があった者
 8.  拘留または留置されている者
 9.  受刑者
10. 住所地外の接種者で、市町村に対して報告することが困難な者 等

上記の内、1~4に該当している方は、現在居住している市町村に住所地外接種届を事前に提出し、市町村から「住所地外接種届出済証」が交付されると、住所地外で接種を受けることが可能になります。
ワクチン接種を受ける際に提示してください。

5,6,8~10に該当している方は川俣町への届出は不要です。
7にあたる東日本大震災により避難されている方は、住民票のある市町村から「接種券」とあわせて「住所地外接種届出済証」が送付されます。

申請方法

申請は住民票のある市町村から「クーポン券(接種券)」が届いた後に、郵送もしくは窓口で申請をお願いします。

郵送による申請

<提出先>
〒960-1492
伊達郡川俣町字五百田30
保健福祉課 健康増進係 宛
<提出書類>
・ 記入済みの住所地外接種届
・ クーポン券(接種券)の写し
・ 本人確認書類の写し
・ 切手を貼付した返信用封筒(84円切手、長形3号封筒)

到着後、内容を確認し、「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。

窓口による申請

<必要な物>
・クーポン券(接種券)またはその写し
・ 本人確認書類
上記をお持ちの上、川俣町役場保健福祉課 健康増進係(1階4番窓口)にお越しください。
住所地外接種届に記入していただいたのち、「住所地外接種届出済証」を交付します。

申請様式

1回目、2回目、3回目、4回目の共通の申請書となっております。

住所地外接種届(共通) [PDFファイル/72KB]


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