川俣町空き店舗活用事業補助金交付制度
印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新
町では、中心市街地の賑わい創出と空き店舗の活用促進を目的に、中心市街地区域内にある空き店舗を商店や集客等の施設として活用しようとする団体・事業者へ、店舗等の改修や設備に要する費用、空き店舗の店舗・敷地・駐車場等の賃貸料の補助金を交付しています。
補助対象者
空き店舗を集客や賑わい目的に賃貸借、使用貸借および自営により活用する商工会、商店会、その他町長が認める団体および個人・事業所。
補助金等の交付の条件
- 中心市街地とは、川俣町中心市街地整備改善活性化基本計画(平成13年3月策定)に定めた区域とする。
- 集客に役立つ施設(※)、店舗として継続して3年以上活用する事業であること。
(※)商店、フリーマーケット、ギャラリー、展示会場、多目的ホール、休憩所等の施設で、地域の活性化等に供する施設をいい、土地を含む。ただし、これら施設のうち、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に基づき許可を受け、または届出により営業する店舗は除外する。
- 空き店舗とは、集客に役立つ施設等に供するため、新たな事業に活用する空き店舗、住宅および倉庫等とする。
- 自営による活用とは、空き店舗になっている自家物件を空き店舗活用事業により集客に役立つ施設等に供するため、事業を実施する場合とし、空き店舗の店舗、敷地、駐車場の貸借料事業は、該当しないものとする。
補助内容
- 店舗等の改修費および付帯設備費。
(補助率2分の1以内で、初年度のみ。ただし、100万円を限度とする)
- 店舗・敷地・駐車場の賃貸料。
(補助率2分の1以内で、3年間。ただし、1ヶ月分の賃貸料につき、10万円を限度とする)
補助を希望される場合には、事前に政策推進課まちづくり推進係へお問い合わせください。