立木を伐採するときは、事前に「伐採および伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務づけられています。
(様式)伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/20KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書 記載例 [PDFファイル/382KB]
市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。
伐採および伐採後の造林届出は、森林の伐採および伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届出していただくものです。
森林所有者など、伐採の権限を持つ者です。
例えば、以下のとおりです。
※なお、伐採する者と伐採後に造林する者が異なる場合は、共同で届出ます。
伐採を始める90日から30日前までです。
90日前⇔(届出期間、届出書)⇔30日前⇒伐採開始日
伐採する森林がある市町村です。
100万円以下の罰金に処せられます。(森林法第208条)
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