みどりの中に光る絹の町川俣
トップページ > 産業・事業者 > 農業・林業 > 林業 > 森林の立木伐採の際の届け出

森林の立木伐採の際の届け出

印刷用ページを表示する掲載日:2022年7月20日更新

立木を伐採するときは、事前に「伐採および伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務づけられています。

(様式)伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/20KB]

伐採及び伐採後の造林の届出書 記載例 [PDFファイル/382KB]

伐採および伐採後の造林届出はなぜ必要なの?

市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。

伐採および伐採後の造林届出は、森林の伐採および伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届出していただくものです。

誰が届出を行うの?

森林所有者など、伐採の権限を持つ者です。

例えば、以下のとおりです。

  • 森林所有者(自分で伐採する場合、または請負による伐採の場合)
  • 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する時は買い受けた人

※なお、伐採する者と伐採後に造林する者が異なる場合は、共同で届出ます。
 

届出の時期はいつ?

伐採を始める90日から30日前までです。

90日前⇔(届出期間、届出書)⇔30日前⇒伐採開始日

届出の提出先は?

伐採する森林がある市町村です。

届出をしないとどうなるの?

100万円以下の罰金に処せられます。(森林法第208条)


[表示切替]
モバイル | | トップに戻る