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東日本大震災によって過大な債務を負った場合の事業再生支援について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月7日更新

過大な債務を負っている事業者の再生支援決定を行う期間が1年延長されます!

東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者が被災地域においてその事業の再生を図ろうとする場合、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第19条第7項の規定に基づいて、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が再生支援を行っています。

本来であれば、支援機関が平成29年2月22日までと規定しておりましたが、期間が1年間延長とされ、平成30年2月22日までとなりました。

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 [PDFファイル/1.45MB]

詳しくは、下記の「本件に関する問い合わせ先」へお問い合わせください。

〈本件に関する問い合わせ先〉

 

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 企画調整室(野崎、岩本)

電話番号 03-6268-0133

ホームページ http://www.shien-kiko.co.jp/<外部リンク>


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