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東日本大震災復興緊急保証に係る認定

印刷用ページを表示する掲載日:2017年10月23日更新

概要

東日本大震災復興緊急保証とは、東日本大震災による著しい被害によって経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、保証限度額の別枠化(※)を行う制度です。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条に基づく制度で、制度を活用するためには町の認定が必要です。

※ 保証限度額の別枠化
利用対象者要件内容

(1) 特定被災区域(※1)に事業所を有し、地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者。
(原発事故に係る警戒区域等(※2)の公示の際に、当該区域内に事業所を有していた中小企業者を含む。

<罹災証明書>(写しも可)
警戒区域等(※2)の事業者は商業登記簿、納税証明書等

1 【対象資金】
  事業再建資金その他の経営の安定に係る資金

2 【保証限度額】
  ※一般保証とは別枠
 ・普通 2億円
 ・無担保 8,000千万円
 ・無担保無保証人 1,250万円
ア)保証割合は融資額の100%
イ)保険てん補率は90%

3 【保証料率】 0.8%以下

4 【保証人】
  代表者保証のみ(第三者保証人については、原則不要)

(2) 特定被災区域(※1)に事業所を有し、震災の影響により業況が悪化している中小企業者。

<市町村長の認定>
最近3か月の売上高等が、被災前の同期の比較してマイナス10%以上

※1特定被災区域(政令指定) 災害救助法が適用された市町村等で、福島県は全域が対象です。
※2警戒区域等 警戒区域、計画的非難区域、緊急時避難準備区域。

保証制度の詳細、認定の基準

下記のページをご参照ください。
福島県信用保証協会東日本復興緊急保証制度のホームページへリンク<外部リンク>

手続きの流れ

認定申請書2通と添付書類(認定の事由が確認できる書類等)を産業課商工交流係までご提出ください。
町の認定を受けた後、金融機関又は信用保証協会へ認定書を持参し、保証付き融資を申し込むこととなります。

申請書の様式は、下記のページよりダウンロードしてください。
福島県信用保証協会様式集のホームページへリンク<外部リンク>


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