みどりの中に光る絹の町川俣

開発許可申請

印刷用ページを表示する掲載日:2012年3月29日更新

開発行為の要件により、福島県の許可が必要になります

開発許可制度の趣旨

開発許可制度は、昭和43年に制定された新都市計画法において、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、次の2つの役割を果たす目的で創設されています。

(1)都市計画区域を計画的な市街化促進すべき市街化区域を原則として、市街化を抑制すべき市街化調整区域に区別区分した目的を担保する。

(2)都市計画区域内の開発行為について、公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること。 その後の法改正に伴い、順次適用地区が拡大され、都市計画区域の内外を問わず適正な都市的土地利用の実現についても、その役割とされています。

開発許可制度の概要

開発許可制度は、開発行為および建築等を行う場合に、福島県知事の許可が必要となる制度です。
開発行為とは、主として建築物の建築および特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
次の表に掲載されているもののほかは、開発許可の手続きが必要になります。

開発許可が不要なもの
市街化区域市街化調整区域非線引都市計画区域準都市計画区域都市計画区域および準都市計画区域外
  1. 1000平方メートル未満
  2. 公共公益施設(社会福祉施設、医療施設、学校、庁舎等を除く。)
  3. 他法令等による開発行為(都市計画事業、公有水面埋立事業等)
  4. 非常災害応急措置
  5. 通常の管理行為等
  1. 農林漁業用建築物
  2. 公共公益施設(社会福祉施設、医療施設、学校、庁舎等を除く。)
  3. 他法令等による開発行為(都市計画事業、公有水面埋立事業等)
  4. 非常災害応急措置
  5. 通常の管理行為等
  1. 3000平方メートル未満
  2. 農林漁業用建築物
  3. 公共公益施設(社会福祉施設、医療施設、学校、庁舎等を除く。)
  4. 他法令等による開発行為(都市計画事業、公有水面埋立事業等)
  5. 非常災害応急措置
  6. 通常の管理行為等
  1. 1ha未満
  2. 農林漁業用建築物
  3. 公共公益施設(社会福祉施設、医療施設、学校、庁舎等を除く。)
  4. 他法令等による開発行為(都市計画事業、公有水面埋立事業等)
  5. 非常災害応急措置
  6. 通常の管理行為等

開発許可申請の手続きについて

手続きについては、役場企画財政課を経由し、福島県知事に申請することになります。

手続きの詳細について、福島県ホームページをご覧ください。
福島県ホームページへリンク (外部リンク)<外部リンク>


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