新型コロナウイルス感染症が長引き感染の拡大・縮小を繰り返す中で、全国的には7月上旬から、本県においては7月下旬から感染者が再び増加し、まん延防止等重点措置が適用される状況となりました。
製造業など一部の業種に業績持ち直しの傾向がみられておりますが、不要不急の外出自粛による影響を受け売上高が減少した事業所を支援し、町内事業者の事業継続と本町経済の維持を目的として以下のとおり一時金を給付しておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑みて、申請受付期間を延長いたします。
令和3年7月から令和3年10月までのうちひと月でも前年若しくは前々年の同月比15%以上減少している以下の事業者が対象となります。
(1)自動車運送業
4321一般乗用旅客自動車運送業(タクシー)、4331一般貸切旅客自動車運送業(貸切バス)
(2)卸売・小売・飲食店等
51繊維・衣服等卸売業、52飲食料品卸売業、55その他の卸売業、56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲食料品小売業、60その他の小売業、75宿泊業、76飲食店、78洗濯・理容・美容・浴場業、791旅行業
※(2)ではパート労働者を除く従業員が5人以下の事業者のみを対象としております。
※「55その他の卸売業」及び「60その他の小売業」に該当すると思われる方は、事前に下記問い合わせ先(産業課商工交流係)へご連絡ください。
給付額は次の各号のいずれかとなります。
(1)タクシー・貸切バス 1台あたり10万円 ※当該自動車の保管場所が川俣町内である車両が対象となります。
(2)1社あたり 建物が賃貸の場合 50万円
建物が自己所有の場合 20万円
(1)交付申請書(バス・タクシー用) [Wordファイル/23KB]
(2)損益計算書、試算表などの売上高の減少が確認できる書類
(3)納税証明書等(事業者の代表分にかかるもの。ただし、法人の場合は法人分を含む)
(4)当該自動車の保管場所(自動車保管場所証明書の写し)もしくは使用の本拠の位置(自動車車検証の写し)が確認できる書類
(5)通帳の写し(表紙および表紙を1枚めくったページ)
(6)その他、町長が必要と認めるもの。
(1)交付申請書(卸売・小売・飲食店等用) [Wordファイル/27KB]
(2)損益計算書、試算表などの売上高の減少が確認できる書類
(3)事業所建物が賃貸物件の場合、賃貸借契約書の写し、領収書の写しなど賃貸であることが確認できる書類
なお、川俣町新型コロナウイルス感染症緊急支援による事業維持等給付金の交付を受けたものは省略できる
(4)納税証明書等(事業者の代表分にかかるもの。ただし、法人の場合は法人分を含む)
(5)通帳の写し(表紙および表紙を1枚めくったページ)
(6)その他、町長が必要と認めるもの。
新型コロナウイルス感染症予防のため、予約制となます。
事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。
申請受付期間:令和3年11月2日から令和4年3月31日まで ※土曜日、日曜日、祝祭日を除きます。
申請受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
申請受付場所:川俣町役場産業課(川俣町字五百田30番地)
・川俣町産業課商工交流係
電話:024-566-2111 内線 1505
メール:sangyo@town.kawamata.lg.jp
・川俣町商工会
電話:024-565-2377
国及び福島県で実施している制度につきましては、以下のリンクを参照ください。
経済産業省
経済産業省のホームページ(外部リンク)<外部リンク>
福島県
福島県のホームページ(外部リンク)<外部リンク>
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