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農作業中の熱中症対策について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年7月22日更新

労働者を雇用する全ての農業者に熱中症対策が義務付けられました

近年、農作業中の熱中症による死者が増加していることから労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日より労働者を雇用する農業者や農業法人を含むすべての事業者に、熱中症の早期発見のための体制整備と熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順を定め、関係作業者に周知することが義務付けられました。

なお、下記の対象となる作業を行う事業者が熱中症対策を怠った場合は労働安全衛生法違反として罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)があります。

参考:厚生労働省福島労働局ホームページ【https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/newpage_02809.html<外部リンク>

   農林水産省ホームページ【https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/nechu.html<外部リンク>

熱中症対策が義務づけられる作業の条件

WBGT(暑さ指数)※ 28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業。
※熱中症のリスクを示す指標のこと

事業者に求められる対策

上記条件に当てはまる作業を行う事業者は「①発見体制の整備」「②実施手順の作成」「③関係者(作業者)への周知」を行う必要があります。

① 発見体制の整備

熱中症の自覚症状がある従業作業者や、熱中症の恐れがある作業者を発見した人がスムーズに報告できるよう、早期発見の体制整備が義務付けられます。「誰に報告すればよいか」が明確になるよう、担当者や連絡先を定めることが必要です。

また、報告を受ける体制だけでなく、熱中症の恐れがある作業者を積極的に見つけるための措置も推奨されています。

② 実施手順の作成

熱中症の恐れがある作業を行う際に、重篤化防止のための措置や実施手順をあらかじめ定めておくことが求められます。

熱中症発症時の混乱を防げるよう、一連のフローを明確化しておきましょう。

③ 関係者(作業者)への周知

熱中症の早期発見体制や重篤化防止措置の実施手順について、関係する作業者に周知することが義務付けられます。

口頭での周知でも問題ありませんが、内容が複雑で伝わりにくい場合は、文書の配布や掲示が推奨されています。

 

熱中症を事前に防ぐための対策について

〇今後、気温が30℃を超える真夏日となる日が多くなることが予想されますので、下記の点を遵守して農作業を行いましょう。

①できる限り高温時の作業は避け、作業を行う場合は日陰や風通しのよい場所で行うとともに、喉の渇きを感じる前にこまめに水分と塩分を補給しましょう。

②単独作業は避け、やむを得ず単独作業を行う場合も時間を決めて携帯電話等で定期的に家族や知人と連絡を取り合いましょう。

③つばの大きい帽子のほか、吸湿速乾性の衣服や装具、空調服やミストファンなど様々な熱中症対策アイテムを積極的に活用しましょう。

※詳しくは熱中症対策パンフレット(農林水産省) [PDFファイル/581KB]をご確認ください。

 

 

 


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