農業委員会では、農家の皆さんが農作業をお願いするときの目安となる農作業賃金の標準額と農地賃借料を定めています。
この賃金標準額の適用期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
なお、特殊条件等により当事者間で協議のうえ増減できるものとします。
令和6年1月~令和6年12月に締結(公告)された賃貸借における賃借料(10a当たり)は、以下のとおりです。
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