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農地の売買・貸借について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月13日更新

農地法第3条許可申請

農地を耕作目的で売買貸し借りをしたり、交換贈与をする場合は、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。

注)農業委員会の許可を受けていない契約は、効力を生じませんので十分ご注意ください。ただし、相続の場合は、その限りではありません。改めて届出が必要となります。

 ● 農地の貸し借りについては、「農業経営基盤強化促進法」に基づく方法もございます。

申請手続きのしかたなど、詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

許可申請書の手続きについて

○ 許可申請書を提出する前に、事前相談をお願います。
農業委員会事務局へお越しいただくか、お電話でも構いません。

○ 許可申請書の申請締切日は、毎月1日です。(土日祝日の場合は、翌開庁日になります)
提出時に、書類の確認をさせていただきながら聞き取りを行うため、お時間をいただいております。

○ 許可申請書を受付後、申請農地を地区担当の農業委員が現地を調査し、申請者にも聞き取りをさせて頂いております。

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