◆◇◆ 農業従事者なら広く加入できます ◆◇◆
農業者年金制度は、平成14年1月1日から新しい制度に変わりました。
農地を持っていない農業従事者、配偶者、後継者などの家族従事者も加入できます。旧制度(平成13年12月末日まで)の加入者で特例脱退した人も、60歳未満であれば加入できます。
加入できる方は、次のとおりです。
項目 | 要件 |
---|---|
年金資格 | 国民年金第1号被保険者 |
年齢 | 60歳未満 |
農業上の要件 | 年間60日以上農業従事 |
保険料 | 月額20,000円(増額可) |
政策支援 | 保険料の助成(条件あり) |
注)農業者年金に加入する場合は、国民年金の付加年金への加入も必要となります。
保険料や政策支援の内容など、くわしくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
貸借している農地を売買したり農地以外に転用すると、経営移譲年金の支給停止または、減額される場合があります。また、貸借の相手を変えて、違う相手に貸しなおしをする場合でも、要件によっては支給停止や一部減額になることがありますので注意が必要です。
━━ 現況届は、年金を受給するために必要な毎年の手続きです。━━
現況届とは、農業者年金を受給されて方が 年金を受給する資格があるか否かについて、農業. 者年金基金法の定めるところにより、毎年1回確認するものです。
農業者年金の経営移譲年金や農業者老齢年金を受給されている方は、現況届を必ず農業委員会に提出してください。現況届の提出がないときは、年金の支払いが差し止められますのでご注意ください。
必要事項を記入していただき、下記まで提出期限内にご提出ください。(郵送でも可)
提出期限 毎年6月末日まで
提出先 川俣町農業委員会事務局
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