みどりの中に光る絹の町川俣

農地の相続等について

印刷用ページを表示する掲載日:2014年3月1日更新

 農地法の許可を受けることなく、農地(田、畑、採草放牧地)を相続などにより権利を取得した場、その旨を農業委員会に届出を提出してください。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書について

平成21年12月より、相続等で農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得された場合、農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地の相続等の届出書)の提出が必要となりました。

 

届出が必要な方

以下の事由により農地の権利を取得した方

  • 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
  •  法人の合併、分割
  • 事項取得など
注)農地以外の権利を取得した場合は、届出は不要です。

 

届出の期限

 権利を取得したことを知った日から10か月以内

 

(注意)
  •  この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
  • この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は改めて必要です。

 

手続きのお問い合わせは、川俣町農業委員会事務局まで 


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