農地法の許可を受けることなく、農地(田、畑、採草放牧地)を相続などにより権利を取得した場、その旨を農業委員会に届出を提出してください。
平成21年12月より、相続等で農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得された場合、農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地の相続等の届出書)の提出が必要となりました。
以下の事由により農地の権利を取得した方
権利を取得したことを知った日から10か月以内
手続きのお問い合わせは、川俣町農業委員会事務局まで
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