◆◇◆ 農地を農地以外の使用を目的とする場合手続きが必要です◆◇◆
農地を駐車場や宅地または植林する場合、あるいは一時的な資材置場など、農地を農地以外に転用する場合や農地以外の転用目的で売買、賃借等をする場合は、農地法上許可が必要になります。
自己所有の農地を農地以外(住宅、駐車場、植林等)にする場合は、農地法第4条の規定による許可申請が必要になります。
農地を農地以外に宅地や駐車場、一時的な資材置場等に転用目的で売買、賃借等をする場合は、農地法第5条の規定による許可申請が必要になります。
○ 許可申請書を提出する前に、事前相談をお願いいたします。
申請地が農業振興地域等になっていないか確認が必要です。
ご相談は、農業委員会事務局へお越しいただくか、お電話でも構いません。
○ 許可申請書の受付締切日は、毎月1日です。(土日祝日の場合は、翌開庁日になります)
提出時に、書類の確認をさせていただきながら聞き取りを行うため、お時間をいただいております。
○ 許可申請書を受付後、申請農地を地区担当の農業委員が現地を調査し、申請者にも聞き取りをさせて頂いております。
申請手続きのしかたなど、詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
転用許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、国または都道府県知事から工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があります。
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