みどりの中に光る絹の町川俣

農地の転用について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月13日更新

 農地を農地以外の使用を目的とする場合手続きが必要です

農地を駐車場や宅地または植林する場合、あるいは一時的な資材置場など、農地を農地以外に転用する場合農地以外の転用目的で売買、賃借等をする場合は、農地法上許可が必要になります。

農地法第4条許可申請自分の農地を農地以外に転用する場合>

自己所有の農地を農地以外(住宅、駐車場、植林等)にする場合は、農地法第4条の規定による許可申請が必要になります。

 

農地法第5条許可申請<農地を農地以外の転用目的で売買等をする場合>

農地を農地以外に宅地や駐車場、一時的な資材置場等に転用目的で売買、賃借等をする場合は、農地法第5条の規定による許可申請が必要になります。

 

第4条、第5条許可申請書の手続きについて

○ 許可申請書を提出する前に、事前相談をお願いいたします。
申請地が農業振興地域等になっていないか確認が必要です。
ご相談は、農業委員会事務局へお越しいただくか、お電話でも構いません。

○ 許可申請書の受付締切日は、毎月1日です。(土日祝日の場合は、翌開庁日になります)
提出時に、書類の確認をさせていただきながら聞き取りを行うため、お時間をいただいております。

○ 許可申請書を受付後、申請農地を地区担当の農業委員が現地を調査し、申請者にも聞き取りをさせて頂いております。

 

申請手続きのしかたなど、詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

違反転用に対する処分等

 転用許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、国または都道府県知事から工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があります。

 

 


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