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り災証明書(事業者向け融資用)発行のお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日:2015年5月7日更新

2011年3月11日に発生した「東日本大震災」の影響により、直接の被害(※)を受けた中小企業者が、「融資」の特別措置の適用を申請する際に使用する「り災証明書」が必要な方は、下記により申請の手続きをお願いいたします。

※直接の被害とは、事業所、工場、作業所、倉庫等の事業用資産が物理的な損害(目で見て分かる被害)を受けたものをいいます。

証明書は、被害を受けた事業所の所在地の市町村で発行します。

り災証明書発行までの流れ

(1)役場窓口(産業課商工交流係)でり災証明願の用紙を受取り、必要事項を記載、押印のうえ提出してください。(り災証明願の様式は、下記の「申請書ダウンロードページへリンク」からダウンロードできます)

(2)町から、被害認定の調査に伺う日程調整の連絡をして、調査日を決定します。調査の際は、申請者の立会いが必要となります。(写真による調査も可能です。)

(3)調査後、被害の程度を判断し、り災証明書を発行します。

申請受付

随時受け付けています。(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)

申請先

役場産業課商工交流係 電話024-566-2111(内線1505)

申請書のダウンロード

申請書ダウンロードページへリンク

融資制度のご案内

(1)福島県中小企業制度資金(緊急経済対策資金)ふくしま復興特別資金(福島県HP)へリンク (外部リンク)<外部リンク>
(2)福島県信用保証協会HP(信用保証内容等の情報)へリンク (外部リンク)<外部リンク>
(3)日本政策金融公庫「災害復旧貸付」(詳細は公庫HPへリンク (外部リンク)<外部リンク>を参照)
商工組合中央金庫 「災害復旧貸付」(詳細は商工中金HPへリンク (外部リンク)<外部リンク>を参照)

※「災害復旧貸付」の申し込みに必要となる間接被害を受けた方向けの証明書は、経済産業省が発行することになっております。
詳細は、それぞれの金融機関(公庫、商工中金)へお問い合わせください。

その他関連サイトへのリンク

(1)中小企業庁HP(中小企業向け支援策等の情報)へリンク (外部リンク)<外部リンク>
(2)福島財務事務所HP(金融相談窓口の設置等の情報)へリンク (外部リンク)<外部リンク>
(3)福島労働局HP(雇用、労働、求人等の情報)へリンク (外部リンク)<外部リンク>

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