指定納付受託者について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年2月28日更新
指定納付受託者の指定を新たに受けたいとき
指定納付受託者の指定を受けようとする場合は、あらかじめ、歳入等の納付に関する事務(決済(代行)事務など)を契約しようとする所管課にご相談ください。
提出書類
・指定納付受託者の指定に関する申出書申出書のダウンロードはこちら [Wordファイル/18KB]
・定款
・法人の登記事項証明
・直近2か年分の賃借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの
・現在の組織・人員体制・就業内容を示す書類
・コンプライアンスポリシー又はこれに準ずるものが記載された書類
・プライバシーポリシー又はこれに準ずるものが記載された書類
※上記の書類は一般的なものです。詳しくは歳入等の納付に関する事務(決済(代行)事務など)を契約しようとする所管課にご相談ください。
指定納付受託者の名称・住所又は事業者の所在地を変更するとき
名称、住所又は事業所の所在地を変更しようとする日の前日から起算して60日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して14日後のいずれか早い日までに、下記の書類を提出してください。
提出書類
指定納付受託者の指定要件
・歳入等の納付事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること(地方自治法施行令第158条第1号)
1.資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。
2.累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。
・その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること(地方自治法施行令第158条第2号)
1.経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。
2.コンプライアンス体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。
指定納付受託者一覧
指定納付受託者一覧(令和7年2月28日現在)
| |
名称 |
所在地 |
指定した日 |
指定納付受託者が歳入等を納付する期間 |
| 1 |
株式会社エム・ピー・ソリューション
|
東京都港区虎ノ門2-10-4
オークラ プレステージタワー 8階
|
令和7年2月26日 |
令和7年3月1日から令和8年3月31日 |