セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化(※1)を行う制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項に基づく制度で、1号から8号に類型化されており、制度を活用するためには町の認定が必要です。
一般保証限度額 ・普通保証 2億円以内 ・無担保保証 8,000万円以内 ・無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
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別枠保証限度額 ・普通保証 2億円以内 ・無担保保証 8,000万円以内 ・無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
1.申請者が、川俣町において1年間以上継続して事業を行っていること。
2.災害等の発生に原因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売
数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して
20%以上減少することが見込まれること。
詳しくは、中小企業庁セーフティネット保証制度のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇している
にもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
詳しくは、中小企業庁セーフティネット保証制度のホームページ(外部リンク)<外部リンク>
指定業種一覧(令和7年7月1日~9月30日) [PDFファイル/513KB]
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
指定金融機関(令和7年7月1日~12月31日) [PDFファイル/83KB]
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
以下のどちらにも該当する中小企業が対象となります。
1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
2.指定案件に原因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
認定申請書1部(原本)と添付書類1部(認定事由を証明する書面等)を政策推進課まちづくり推進係へご提出ください。
※前年の売上高等の証明は3か月分ご提出ください。
※金融機関を通じて申請する場合は委任状が必要になります。
町の認定を受けた後、金融機関または信用保証協会へ認定書を持提出し、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※創業者等運用緩和様式は業歴3か月以上1年3か月未満の場合に利用できます。
※認定申請にあたっては、主たる業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等(例えば、取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)や、売上高がわかる書類等(例えば、試算表や売上台帳など)の提出が必要です。
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