みどりの中に光る絹の町川俣
トップページ > 産業・事業者 > 事業者向け > 事業者支援 > 川俣町小規模企業振興基本条例

川俣町小規模企業振興基本条例

印刷用ページを表示する掲載日:2020年3月19日更新

川俣町小規模企業振興基本条例

条例制定の趣旨

 近年は、海外からの安価な絹製品の輸入や化学繊維の普及に伴い、町の産業は絹織物から金属機械加工、電子・機械部品製造などの製造業が主力となっていますが、その大多数を小規模企業が占めており、その経済活動は、本町の産業や雇用の基盤をなし、町民生活の維持向上に重要な役割を果たしています。

 しかしながら、経済のグローバル化に伴う経営環境の変化、情報化社会の進展、急速な少子高齢化や人口減少の進行など、小規模企業を取り巻く環境は厳しさを増し、本町の小規模企業は、労働力不足や顧客減少、後継者不足などの課題に直面しています。さらに、平成23年3月に発生した東日本大震災及び東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「東日本大震災」という。)は、本町の一部が避難指示区域に指定されたことによる町内及び隣接市町村の取引先や顧客の減少など、小規模企業の経営環境に多大な影響をもたらしています。

 本町の小規模企業が、新しい局面を切り開き、多様で活力のある成長発展を遂げるとともに、このように極めて厳しい環境を打破し生き抜いていくためには、小規模企業自らが経済力向上のための努力を行うことが求められます。また、小規模企業が地域経済の活性化及び地域社会の発展に欠かせない重要な存在であることを、小規模企業はもとより、町、商工会、金融機関、教育機関及び町民が認識し、それぞれの役割を踏まえて小規模企業を支援することが必要です。

 こうした状況から、本町の小規模企業の振興に向けた基本理念等を明らかにし、小規模企業がその持てる力を存分に発揮し持続的に発展することができるよう、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定します。

条例の施行日

 令和2年3月19日

条例の概要

目的

 小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域経済の活性化及び地域社会の持続的な発展と町民生活の向上に貢献することを目的とする。

基本理念

 (1)小規模企業者の自主的な努力及び創意工夫による経営力向上によって、地域産業の成長、発展及び事業の持続的発展が促進されること。

 (2)小規模企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという認識の下に推進されること。

 (3)町の地域産業資源の持続的な活用を図ること。

 (4)小規模企業者の経営資源の確保が困難であることを考慮し、その経営の規模及び形態に応じて、十分な配慮がなされることを基本として行われること。

 (5)国、県、町、小規模企業者、商工会、金融機関及び教育機関が相互に連携するとともに、町民が協力することを基本として推進されること。

 (6)東日本大震災による被害及び影響を克服するための不断の取組により、推進されること。

町、小規模事業者、商工会等の責務、役割

(1)町の責務

  小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

  小規模企業が地域の経済の活性化と雇用の確保及び町民生活の向上に貢献していることについて、町民の理解を深めるよう努めるものとする。

(2)小規模企業者の役割

  社会経済情勢の変化に即応し、経営基盤の強化及び経営の革新に自主的に取り組むものとする。

  自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し、雇用環境の安定を図り、かつ、従業員の福利向上及び人材育成に取り組むものとする。

  小規模企業者は、地域経済の振興を図るため、町内において生産、製造または加工される産品(以下「町産品」という。)の利活用及び商工会への加入に努めるものとする。

(3)商工会の役割

  小規模企業の経営基盤の強化、経営の革新及び人材の育成のための支援に積極的に取り組むものとする。

  町が実施する小規模企業の振興に関する施策に協力するものとする。

(4)金融機関の役割

  小規模企業の経営努力を支援するものとする。

  町が実施する小規模企業の振興に関する施策に協力するものとする。

(5)教育機関の役割

  教育活動を通じて、児童・生徒の勤労及び職業に対する意識の啓発に努めるものとする。

(6)町民の役割

  小規模企業が経済の活性化と雇用の確保及び町民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、小規模企業が生産する町産品の利活用等により小規模企業の振興に努めるものとする。

施策の策定及び見直し

 町は、振興計画に基づき、小規模企業の振興に関する施策を策定するとともに、社会経済情勢の変化や具体的な需要に適切に対応していくために、随時見直すものとする。

施策の基本方針

町は、基本理念にのっとり、次の各号に掲げる基本方針に基づき、小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。

(1)小規模企業者の経営基盤の強化及び経営の革新の促進

(2)小規模企業者の新たな事業展開及び販路開拓の促進

(3)小規模企業者の創業、事業承継及び企業間連携等の促進

(4)小規模企業者の雇用環境の整備、人材の確保及び育成の促進

(5)小規模企業者の円滑な資金調達のための制度の充実

(6)小規模企業者に関する調査、情報の収集及び提供

(7)前各号に掲げるもののほか、小規模企業者の振興全般

財政上の措置

 町は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

策定経過

 令和元年12月 4日(水曜日)  第1回(仮称)川俣町小規模企業振興基本条例検討委員会

 議事

  ・(仮称)川俣町小規模企業振興基本条例の検討までの経過

  ・川俣町の産業

  ・福島県内における中小企業、小規模企業の振興に関する条例の状況

 令和元年12月23日(月曜日)  第2回(仮称)川俣町小規模企業振興基本条例検討委員会

 議事

  ・(仮称)川俣町小規模企業振興基本条例に関する意見について

   (1)条例で定めたい内容やキーワードについて

   (2)小規模企業振興に関する意見等について

   (3)自由記載ついて

  ・(仮称)川俣町小規模企業振興基本条例の構成について

 令和 2年 1月14日(火曜日)  第3回(仮称)川俣町小規模企業振興基本条例検討委員会

 議事

  ・(仮称)川俣町小規模企業振興基本条例(案)について

   (1)条例(案)について

   (2)小規模企業に係る町の施策について

 令和 2年 1月27日(月曜日)  第4回(仮称)川俣町小規模企業振興基本条例検討委員会

 議事

  ・(仮称)川俣町小規模企業振興基本条例(案)について

   (1)事前に配布した条例(案)について

 令和 2年 2月12日(水曜日)~令和 2年 2月25日(火曜日)(14日間)  パブリックコメントの実施 

川俣町小規模企業振興基本条例(案)に対するご意見及び回答
ご意見の該当条項 ご意見の内容(要約) 回答
条例(案)
第10条
 町振興計画は、町が取り組む総合的な振興施策を示す計画であり、個別の条例によって個別の施策の位置づけを約束するものではないため、「小規模企業の振興に関する施策を町振興計画に示す」と明示することは、個別の施策が施策体系を拘束す
るおそれがあることから、不適切と考える。
 また、振興計画は中長期の視点に立って計画を実現するもので、計画期間の定めがあるため、「随時見直す」ことはすべきではない。
 町振興計画は町の最上位計画であり、現在の第5次振興計画は、平成23年度から令和4年度までの12年間を計画期間としています。また、振興計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」により構成されており、基本構想は12年間、基本計画は6年間、実施計画は3年間を計画期間としています。さらに、実施計画は、毎年度ローリング方式により見直しを行うもので、予算編成の指針となるものです。
 第10条の「小規模企業の振興に関する施策を町振興計画示す」については、振興計画の施策体系を拘束することを意図したものではありませんが、誤解を招く表現であったと考えます。
また、ご意見のとおり、計画期間が長期である振興計画を随時見直すことは、振興計画の目的に合致しないものであったと考えます。
 よって、ご意見を踏まえて、第10条を「町は、振興計画に基づき、小規模企業の振興に関する施策を策定するとともに、社会経済情勢の変化や具体的な需要に対応していくために、随時見直すものとします。」と修正し、解説についても同様に修正します。

関連ファイル

 川俣町小規模企業振興基本条例 [PDFファイル/200KB]


[表示切替]
モバイル | | トップに戻る