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地域計画策定後の農地転用手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新

農地を転用するときは、事前に地域計画の変更をお願いします

地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)の策定に伴い「農振除外(農振農用地区域からの除外)」や「農地転用」をする要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、「農振除外」や「農地転用」を行う場合には、あらかじめ地域計画を変更(当該農用地を地域計画の区域から除外)する手続きが必要になりました。地域計画区域の変更には概ね2か月程度期間を要しますので、「農地転用」許可がされるまでの期間は従前よりも長くなります。
なお、地域計画から除外された場合でも「農振除外」の容認や「農地転用」許可を約束するものではありません。

地域計画の変更の受付期間について

川俣町では、地域計画の変更を年3回予定しております。
《申請受付締め切り》
・令和7年5月末締切
・令和7年9月末締切
・令和8年1月末締切
※末日が閉庁日の場合は、閉庁日の前の開庁日(平日)
※周辺の農地所有者等から異議申し立てがあった場合、計画変更が延伸する場合があります。予め、周辺の農地所有者等との十分な調整をお願いいたします。

必要な手続きについて

下記の地域計画変更申出書に記入の上添付書類も含め提出願います。
土地所有者以外の者が申し出る場合は申出書に下記の委任状を添付してください。

【様式】
地域計画変更申出書 [Wordファイル/19KB]
添付書類:公図等(申出する農用地の位置・地番が分かるもの)
(重要)上記「地域計画変更申出書」の「4 関係機関の確認」にある「農業委員会事務局に確認済」とあるのは、農業委員会に事前相談を行い、農地転用の見込みがあることを確認した場合をいい、単に農地区分等を確認した場合は含まれません。
委任状 [Wordファイル/16KB]

地域計画変更から「農振除外」「農地転用」までの流れ

地域計画策定後の農地転用手続きについて [PDFファイル/214K

地域計画

農振農用地区域内(青地)の場合、全体で約10か月程度期間を要します。
農振農用地区域外(白地)の場合、全体で約4か月程度期間を要します。
なお、地域計画の変更手続き結果については申出人若しくは代理人にご連絡いたします。

地域計画の変更完了後は速やかに「農振除外」「農地転用」の手続きを開始願います。長期に手続きが行われない場合は地域計画に再編入される可能性があります。


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