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山木屋地区復興拠点商業施設イベント運営業務企画提案競争の実施について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年6月24日更新
 川俣町では、以下の内容により、令和8年6月24日付川俣町公告第42号の山木屋地区復興拠点商業施設イベント運営業務に係る企画提案競争を実施します。

1.業務の目的

 山木屋地区は原発事故による避難解除後9年を迎える現在、人口の減少とともに帰還率が5割、うち高齢者が7割を占め、避難前の活気や賑わいを取り戻せていない状況である。
 賑わい創出のためには、山木屋地区復興拠点商業施設「とんやの郷」の魅力を広域的に発信し、地元芸能、地元食材、さらには自然豊かな土地柄を活かした体験型イベント等のコンテンツを盛り込んだ誘客イベントを実施し、当該地区の更なる魅力向上とともに施設来訪の機会の創出を行い、将来的な賑わいづくりへの継続的な取り組みを目的とする。

2.業務概要

(1)業務名

山木屋地区復興拠点商業施設イベント運営業務

(2)業務場所

山木屋地区復興拠点商業施設「とんやの郷」

(3)業務内容

 「提案要件書」記載のとおり

(4)業務履行期間

 契約締結日から令和9年3月13日まで

3.事業費限度額

 事業費の上限は1,650,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする

4.企画提案競争により選定を行う理由

 本業務の効果を最大限引き出すためには、民間事業者が持つアイデアやノウハウ、技術力等を駆使した提案のほか、町に貢献することに対する考えなども考慮しながら、町にとって最適なパートナーと契約する必要があると考えており、価格のみによる競争では本業務の目的を達成することが困難であると判断できるため、企画提案競争(プロポーザル方式)により受託候補者の選定を行うものとします。

5.参加資格

 本件企画提案競争に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

 (1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 の規定に該当しない者であること。

 (2) 民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づく更生手続開始の申立てを行っている者(再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

 (3) 公告の日から契約締結の日までの間において、川俣町の指名除外措置若しくは指名留保措置又は入札参加資格の取消しを受けていない者であること。

 (4) 参加する者が所在する市町村に納付すべき市町村税の滞納がない者であること。

 (5) 国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。

 (6) 福島県内に事業所(事務所)を有すること。

 (7) 本件業務と同種同類の業務実績を有すること。

6.手続き及びスケジュール等

 企画提案競争に係るスケジュールは次のとおりとする。

項 目 日 程 備 考
実施要項等の公表期間 公告の日から
令和8年7月9日(木)まで
町掲示板及び町公式ホームページに掲載
質問書の受付期間及び回答方法 令和8年7月9日(木) 回答は質問者のほか、町公式ホームページに掲載
参加申込書の提出期限 令和8年7月9日(木)まで  
一次審査(書類審査) 令和8年7月13日(月)  
一次審査結果通知 令和8年7月14日(火)(発送) 申込者全員に文書で通知
一次審査結果の公表 令和8年7月14日(火) 町公式ホームページに掲載
二次審査に係る質問書の受付期間及び回答方法 二次審査への招請通知の日から令和8年7月30日(木) 回答は質問者のほか、町公式ホームページに掲載
二次審査に係る書類の提出期限 令和8年7月30日(木) 予定
二次審査(プレゼンテーション) 令和8年8月4日(火) 予定
二次審査結果通知 令和8年8月5日(水)(発送) 予定
二次審査参加者全員に文書で通知
企画提案競争による選定結果の公表 令和8年8月5日(水) 町公式ホームページ
に掲載
契約 令和8年8 月上旬 予定

 

7.実施要項等


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